民法 第34・35・36回(使える「民法」を目指して!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2009


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1 フォロー講義


いよいよ、次回から、実践講義マスター民法は、「基本民法シリーズ」の最終巻で

ある「基本民法Ⅲ」に入っていきます。


民法は、行政法や憲法等とは異なり、受験勉強終了後も、ビジネスや日常生活の

様々な場面で役に立つ法律と言えます。


といっても、ほとんどの受験生は、本試験だけでなく、ビジネスや日常生活でも「使

える民法」という視点では学習していないはずです。


知識(点)の暗記のみ


合格後、開業予定の方は、「使える民法」を、きちんと学んでおかないと、開業後、

仕事をすることに不安を覚えるかもしれません。


では、ビジネスや日常生活の色々な場面で使える「民法」にするためには、どうや

って学習を進めていけばいいのか?


山田式!行政書士講座には、この問いに対する答えがたくさん詰まっています。


まずは、大学教授の基本書です。


次回から学習していく「基本民法Ⅲ」は、通常のパンデクテン方式ではなく、民法

をビジネスや日常生活で「使える」視点から再構成しています。


金融取引法


「基本民法Ⅲ」は、ビジネスで役立つ視点から民法を再構築した、ビジネス実務法

務検定2級の公式テキストとほぼ同じ構成となっています。


受講生の皆さんは、「基本民法Ⅲ」と「ビジネス実務法務検定2級の公式テキスト」

を相互利用することで、ビジネスや日常生活でも「使える民法」を学習していってく

ださい。


なお、ビジネス実務法務検定2級対策と行政書士試験(民法)の記述式対策との

関係につきましては、無料ストリーミングをご覧ください。


社会人のためのビジ法・行政書士ダブル取得の極意 

~「山田式!」で2009年W合格を目指す~

   ↓無料ストリーミングです

http://bb.itojuku.net/iclass/open/101.jsp


次に、豊富なケーススタディーです。


山田式!行政書士講座では、インプット講義の中で、ケーススタディーとして、


他資格セレクト過去問集(110問)

記述式オリジナル問題集(35問)

パワーポイント図解集を併用しています。


民法は、テキスト等に書かれていることをただ読んで記憶しても、本試験はもちろ

んのこと、ビジネスや日常生活で使える「知識」にはならないでしょう。


ケーススタディーでは、この場面でAなら何を主張するのか、これに対して、Bなら

どう反論するのかという、当事者の「生」の主張を考えていくことが重要です。


「生」の主張→法律構成


これこそ、ビジネスや日常生活の色々な場面でも使える頭の使い方です。


法律構成を行う際も、ケーススタディーのなかで、モノとカネの視点から、「使える」

パターンを、いくつかグルーピングしておくことが重要です。


法律構成のグルーピング


受講生の皆さんは、常に当事者の立場に立ちながら、モノとカネの視点に分けて

考える習慣を身に付けてみてください。


なお、プログレゼミ・プログレ小教室ともに、使える「知識」という視点から、「問題へ

のアプローチ法」について、お話ししていきます。


詳しくは、5月31日(東京校)、6月7日(大阪梅田校)の説明会にご参加ください。


2 復習のポイント


① 一般不法行為


まずは、パワーポイント161、カード189で、一般不法行為の要件・効果をしっかり

と記憶しておいてください。


講義中も何回もお話していますが、民法は、択一式・記述式を通じて、「要件」「効

果」をしっかりと記憶しておくことが必要です。


平成20年度の記述式は、カード127の債権譲渡の対債務者対抗「要件」と、カード

172の賃貸借の譲渡・転貸の「効果」の原則の例外を問う問題です。


平成19年度の記述式は、カード189の一般不法行為の「要件」と、カード107の債務

不履行に基づく損害賠償請求の「要件」の例外(金銭債務の場合)を問う問題です。


平成18年度の記述式は、カード095の物上代位行使の「要件」と、カード160の解約

手付の「要件」を問う問題です。


このように、過去3年分(6問)の記述式は、いずれも民法の大きな制度の「要件」

「効果」を直接的・間接的に問う問題が出題されています。


これらの「要件」「効果」は、民法の条文に書かれていますので、日頃から、どれだ

け「六法」を引いているかが勝負となってくるのではないでしょうか。


受講生の皆さんは、講義中だけではなく、予習や復習の際にも、六法をきちんと引

く習慣を身に付けてみてください。


プログレ流 合格コーチ 2009

これも、使える「民法」につながっていくはずです。


次に、パワーポイン163・164で、損害賠償請求権と相続という論点について、相続

肯定説と相続否定説の考え方を理解しておいください。


損害賠償請求権と相続という論点は、基本民法にも詳細に記述があるように、他

資格試験では頻出している論点です。


不法行為は、平成18年度は、択一式で1問、平成19年度は、択一式で1問、記述

式で1問出題されていますが、平成20年度は、出題がありませんでした。


最後に、パワーポイント167、カード195で、過失相殺の要件と効果を整理した上で、

問題91の予想問題で知識を整理しておいてください。


② 特殊不法行為


まずは、パワーポイント168で、特殊不法行為の「体系」を理解した上で、カード191

~194で、それぞれの要件と効果をしっかりと記憶しておいてください。


平成19年度に出題された使用者責任の問題も、最新判例を知らなくても、使用者

責任の要件を記憶していれば、5秒で解ける問題です。


使用者責任(715条)と土地工作物責任(717条)は、国家賠償法1条・2条とリンク

していますので、行政法を学習する際に、もう一度、民法の復習も行ってみてくだ

さい。


③ 不当利得


まずは、カード187で、不当利得の要件・効果を整理した上で、無効と取消しの後

始末の視点から、再度知識を整理してみてください。


次に、基本民法Ⅱp299の事例を、OHCの図解とともに、パワーポイント102の事例

と比較しながら、使える知識という視点で知識を整理しておいてください。


動産と不動産という比較の視点は重要です。


3 I/Oブリッジ


次回は、記述式オリジナル問題・問題32を検討していきます。  


~今後の講座説明会~


① 5月31日(日) 14:00~15:30 東京校

③ 6月7日(日) 14:00~15:30 大阪梅田校


本試験問題が「サクサク」解ける頭の使い方とは?
~プログレゼミ・プログレ小教室のススメ!~


説明会の詳細につきましては

   ↓こちらから

http://www.itojuku.co.jp/08gyosei/setsumei/13153.html


「プログレ小教室」(全24時間)は、


(1)プログレカード

(2)パワーポイント図解集

(3)他資格セレクト過去問集(全350問程度)

(4)記述式オリジナル問題集(民法・行政法50問程度)


を使用して、インプットが終了した方を対象に「問題の解き方」

や「問題へのアプローチ法」を伝授すると同時に、「出題予想」

の視点から、知識を「整理」していく「新機軸」の講座です。


「プログレ流」のキーワードは、


①グルーピング

②抽象化(出題のツボ)

③構造化(体系化)です。


プログレゼミのインターネット版講座ですので、定員に関係なく、

どなたでも受講可能な講座となります。


詳細につきましては、5月31日の説明会にお越しください。


② 5月31日(日) 16:00~17:00 東京校

④ 6月7日(日) 16:00~17:00 大阪梅田校


プログレゼミを体験してみよう!
~プログレ流・問題アプローチ法の真髄~



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