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1 フォロー講義
いよいよ、次回から、実践講義マスター民法は、「基本民法シリーズ」の最終巻で
ある「基本民法Ⅲ」に入っていきます。
民法は、行政法や憲法等とは異なり、受験勉強終了後も、ビジネスや日常生活の
様々な場面で役に立つ法律と言えます。
といっても、ほとんどの受験生は、本試験だけでなく、ビジネスや日常生活でも「使
える民法」という視点では学習していないはずです。
知識(点)の暗記のみ
合格後、開業予定の方は、「使える民法」を、きちんと学んでおかないと、開業後、
仕事をすることに不安を覚えるかもしれません。
では、ビジネスや日常生活の色々な場面で使える「民法」にするためには、どうや
って学習を進めていけばいいのか?
山田式!行政書士講座には、この問いに対する答えがたくさん詰まっています。
まずは、大学教授の基本書です。
次回から学習していく「基本民法Ⅲ」は、通常のパンデクテン方式ではなく、民法
をビジネスや日常生活で「使える」視点から再構成しています。
金融取引法
「基本民法Ⅲ」は、ビジネスで役立つ視点から民法を再構築した、ビジネス実務法
務検定2級の公式テキストとほぼ同じ構成となっています。
受講生の皆さんは、「基本民法Ⅲ」と「ビジネス実務法務検定2級の公式テキスト」
を相互利用することで、ビジネスや日常生活でも「使える民法」を学習していってく
ださい。
なお、ビジネス実務法務検定2級対策と行政書士試験(民法)の記述式対策との
関係につきましては、無料ストリーミングをご覧ください。
社会人のためのビジ法・行政書士ダブル取得の極意
~「山田式!」で2009年W合格を目指す~
↓無料ストリーミングです
http://bb.itojuku.net/iclass/open/101.jsp
次に、豊富なケーススタディーです。
山田式!行政書士講座では、インプット講義の中で、ケーススタディーとして、
他資格セレクト過去問集(110問)
記述式オリジナル問題集(35問)
パワーポイント図解集を併用しています。
民法は、テキスト等に書かれていることをただ読んで記憶しても、本試験はもちろ
んのこと、ビジネスや日常生活で使える「知識」にはならないでしょう。
ケーススタディーでは、この場面でAなら何を主張するのか、これに対して、Bなら
どう反論するのかという、当事者の「生」の主張を考えていくことが重要です。
「生」の主張→法律構成
これこそ、ビジネスや日常生活の色々な場面でも使える頭の使い方です。
法律構成を行う際も、ケーススタディーのなかで、モノとカネの視点から、「使える」
パターンを、いくつかグルーピングしておくことが重要です。
法律構成のグルーピング
受講生の皆さんは、常に当事者の立場に立ちながら、モノとカネの視点に分けて
考える習慣を身に付けてみてください。
なお、プログレゼミ・プログレ小教室ともに、使える「知識」という視点から、「問題へ
のアプローチ法」について、お話ししていきます。
詳しくは、5月31日(東京校)、6月7日(大阪梅田校)の説明会にご参加ください。
2 復習のポイント
① 一般不法行為
まずは、パワーポイント161、カード189で、一般不法行為の要件・効果をしっかり
と記憶しておいてください。
講義中も何回もお話していますが、民法は、択一式・記述式を通じて、「要件」「効
果」をしっかりと記憶しておくことが必要です。
平成20年度の記述式は、カード127の債権譲渡の対債務者対抗「要件」と、カード
172の賃貸借の譲渡・転貸の「効果」の原則の例外を問う問題です。
平成19年度の記述式は、カード189の一般不法行為の「要件」と、カード107の債務
不履行に基づく損害賠償請求の「要件」の例外(金銭債務の場合)を問う問題です。
平成18年度の記述式は、カード095の物上代位行使の「要件」と、カード160の解約
手付の「要件」を問う問題です。
このように、過去3年分(6問)の記述式は、いずれも民法の大きな制度の「要件」
「効果」を直接的・間接的に問う問題が出題されています。
これらの「要件」「効果」は、民法の条文に書かれていますので、日頃から、どれだ
け「六法」を引いているかが勝負となってくるのではないでしょうか。
受講生の皆さんは、講義中だけではなく、予習や復習の際にも、六法をきちんと引
く習慣を身に付けてみてください。
これも、使える「民法」につながっていくはずです。
次に、パワーポイン163・164で、損害賠償請求権と相続という論点について、相続
肯定説と相続否定説の考え方を理解しておいください。
損害賠償請求権と相続という論点は、基本民法にも詳細に記述があるように、他
資格試験では頻出している論点です。
不法行為は、平成18年度は、択一式で1問、平成19年度は、択一式で1問、記述
式で1問出題されていますが、平成20年度は、出題がありませんでした。
最後に、パワーポイント167、カード195で、過失相殺の要件と効果を整理した上で、
問題91の予想問題で知識を整理しておいてください。
② 特殊不法行為
まずは、パワーポイント168で、特殊不法行為の「体系」を理解した上で、カード191
~194で、それぞれの要件と効果をしっかりと記憶しておいてください。
平成19年度に出題された使用者責任の問題も、最新判例を知らなくても、使用者
責任の要件を記憶していれば、5秒で解ける問題です。
使用者責任(715条)と土地工作物責任(717条)は、国家賠償法1条・2条とリンク
していますので、行政法を学習する際に、もう一度、民法の復習も行ってみてくだ
さい。
③ 不当利得
まずは、カード187で、不当利得の要件・効果を整理した上で、無効と取消しの後
始末の視点から、再度知識を整理してみてください。
次に、基本民法Ⅱp299の事例を、OHCの図解とともに、パワーポイント102の事例
と比較しながら、使える知識という視点で知識を整理しておいてください。
動産と不動産という比較の視点は重要です。
3 I/Oブリッジ
次回は、記述式オリジナル問題・問題32を検討していきます。
~今後の講座説明会~
① 5月31日(日) 14:00~15:30 東京校
③ 6月7日(日) 14:00~15:30 大阪梅田校
本試験問題が「サクサク」解ける頭の使い方とは?
~プログレゼミ・プログレ小教室のススメ!~
説明会の詳細につきましては
↓こちらから
http://www.itojuku.co.jp/08gyosei/setsumei/13153.html
「プログレ小教室」(全24時間)は、
(1)プログレカード
(2)パワーポイント図解集
(3)他資格セレクト過去問集(全350問程度)
(4)記述式オリジナル問題集(民法・行政法50問程度)
を使用して、インプットが終了した方を対象に「問題の解き方」
や「問題へのアプローチ法」を伝授すると同時に、「出題予想」
の視点から、知識を「整理」していく「新機軸」の講座です。
「プログレ流」のキーワードは、
①グルーピング
②抽象化(出題のツボ)
③構造化(体系化)です。
プログレゼミのインターネット版講座ですので、定員に関係なく、
どなたでも受講可能な講座となります。
詳細につきましては、5月31日の説明会にお越しください。
② 5月31日(日) 16:00~17:00 東京校
④ 6月7日(日) 16:00~17:00 大阪梅田校
プログレゼミを体験してみよう!
~プログレ流・問題アプローチ法の真髄~
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