民法 第25・26・27回(頭を育てる講義) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2009


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1 フォロー講義


起 点

 ↓プロセス

終 点


結果(終点)重視、プロセス軽視の成果主義型人事制度が、様々な問題を残して、

崩壊していった様子は、城繁幸、高橋伸夫氏の著書に詳しく書かれています。


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成果主義の問題のひとつは、「人」が育たなかったということです。


高橋伸夫氏も述べているように、「その会社を担う次の世代を育てられた会社だけ

が、生き延び、成長してこられた」といえます。


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この意味では、MBO(目標管理制度)を軸とする成果主義制度は、失敗といっても

過言ではないでしょう。


これは、法律を学ぶときにもあてはまるのではないかと思います。


起点(問題提起)

  ↓プロセス(結論を導く考え方)

終点(結論)


結論だけを、図表か何かで「記憶」するだけで、その結論を導く考え方(プロセス)

を軽視した学習では、問題を「解く」ための「頭」が育たないということです。


結論だけを「記憶」しても、「記憶」した知識と全く同じ問題が出題されれば反応でき

ますが、少し視点を変えられると、手も足も出なくなってしまいます。


だるまさんだるま屋です。


昨年の「憲法」の問題などは、まさにこの一例でしょうし、そもそも最近の行政書士

試験では、過去問と全く同じ肢というものは、ほとんど出題されていません。


合格基準点が60%であるにもかかわらず、過去5年間の平均合格率が約5%(約

95%の方が不合格)であることも、この辺に問題があるのかもしれません・・・


もちろん、行政書士試験に受かること「だけ」が目的の方は、なぜそうなるのかとい

うプロセスをあまり考えず、結論だけを「記憶」するだけの学習でも構わないと思い

ます。


大人にとって、ド暗記は辛いですが・・・


(「大人」の場合、「子供」と違って、なぜそうなるのかということが腑に落ちないと、

記憶できない方が多いものです)


しかし、合格後、行政書士として開業を予定されている方は、「未知の問題」が出

現したときに、自分の頭で考えて、ある程度の方向性を見つけだしていかなけれ

ばなりません。


手も足も出ないでは仕事になりません・・・


そのためには、結論だけでなく、なぜそうなるのかというプロセス部分についても、

きちんと「理解」していく必要があると思います。


「記憶」したことはすぐ忘れてしまいますので、何回も何回も繰り返す必要がありま

すが、一度「理解」したことは、なかなか忘れないものです。


「山田式!行政書士講座」では、大学教授の基本書を使用して、なぜそうなるのか

というプロセス部分を「理解」しながら、「大人」の講義を進めていきます。


プロセス=理解=基本


本当の「基本」とは、未知の問題が出てきたときに、問題解決の拠り所になるような

考え方(プロセス)のことをいうのではないでしょうか?


「山田式!行政書士講座」

=「頭」を育てる講義


受講生の皆さんは、「未知の問題」にも対応できるような「頭」を育てる意味でも、プ

ロセス部分を大切にしてほしいと思います。


2 復習のポイント


① 契約の成立


民法25回の冒頭で、「民法26回目をはじめましょう!」と言っている部分は、「民法

25回目」の間違いです。


まず、パワーポイント117で、契約法と不法行為法の領域を意識したうえで、契約の

一生について、全体構造を理解してみてください。


ヒト、契約、会社など、生→死という時間軸をベースにして全体構造を鳥瞰していく

と、全体の位置づけを理解することができるのではないかと思います。


次に、パワーポイント118、カード145・146で、申込みと承諾について、問題70・71を

使用しながら、知識を整理しておいてください。


最後に、パワーポイント120、カード159・160で、手付けについて、最低限度の知識

を整理しておいてください。


申込みと承諾は、平成19年度、手付けは、平成18年度に直球で問われている論点

ですから、直近の出題可能性は低いと思います。


なお、基本民法Ⅱに掲載されている契約書の見方・つくり方などについては、以下

の書籍がお薦めです。


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② 双務契約


まずは、パワーポイント121で、双務契約のけん連性について、3つの場面に分け

て、全体構造を理解してみてください。


次に、カード149で、同時履行の抗弁権の要件と効果を整理した上で、問題48の肢

アをもう一度検討してみてください。


民法の本試験問題は、ほとんどが要件(条文)を事例にあてはめる問題と、判例の

知識を問う問題です。


「要件」は、記述式においても問われていますから、出題が予想されるものについ

ては、なるべく早いうちに記憶してみてください。


また、同時履行の抗弁権は、「要件」当てはめの問題以外にも、カード150・151が、

他資格試験ではよく問われている「出題のツボ」になっています。


次に、パワーポイント123~126で、危険負担の債権者主義と債務者主義について、

事例処理が出来るように、知識を整理しておいてください。


最後に、パワーポイント119で、特定物の全部滅失事例の処理パターンをしっかり

と記憶しておいてください。


問題47・48(債権総合問題)は、今年出題される可能性が高いですので、時間軸と

帰責性の視点から、事案処理できるようにしておいてください。


次回は、問題47について検討していきます。


③ 担保責任


まずは、パワーポイント119で、担保責任の趣旨である「有償契約による対価的均

衡」という意味をもう一度理解してみてください。


次に、カード165で、瑕疵担保責任の法的性質について、法定責任説と契約責任説

の相違点を理解してみてください。


瑕疵担保責任の法的性質は、民法の学説問題の中でも、ベスト3に入るくらいの超

重要論点ではないかと思います。


最後に、パワーポイント130で、法定責任説に立った場合、買主Yが、それぞれどの

ような主張をすることができるのかを確認しておいてください。


民法は、テキスト等で抽象的な知識を頭の中に入れるだけでは、「使える知識」には

なりませんので、常に、どのような主張ができるのかという視点で学習を進めてみて

ください。


その際は、「生の主張」→「法律構成」という視点が役に立つと思います。


3 I/Oブリッジ


次回は、記述式オリジナル問題・問題2624を検討していきます。



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