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1 フォロー講義
起 点
↓プロセス
終 点
結果(終点)重視、プロセス軽視の成果主義型人事制度が、様々な問題を残して、
崩壊していった様子は、城繁幸、高橋伸夫氏の著書に詳しく書かれています。
成果主義の問題のひとつは、「人」が育たなかったということです。
高橋伸夫氏も述べているように、「その会社を担う次の世代を育てられた会社だけ
が、生き延び、成長してこられた」といえます。
この意味では、MBO(目標管理制度)を軸とする成果主義制度は、失敗といっても
過言ではないでしょう。
これは、法律を学ぶときにもあてはまるのではないかと思います。
起点(問題提起)
↓プロセス(結論を導く考え方)
終点(結論)
結論だけを、図表か何かで「記憶」するだけで、その結論を導く考え方(プロセス)
を軽視した学習では、問題を「解く」ための「頭」が育たないということです。
結論だけを「記憶」しても、「記憶」した知識と全く同じ問題が出題されれば反応でき
ますが、少し視点を変えられると、手も足も出なくなってしまいます。
だるまさん
です。
昨年の「憲法」の問題などは、まさにこの一例でしょうし、そもそも最近の行政書士
試験では、過去問と全く同じ肢というものは、ほとんど出題されていません。
合格基準点が60%であるにもかかわらず、過去5年間の平均合格率が約5%(約
95%の方が不合格)であることも、この辺に問題があるのかもしれません・・・
もちろん、行政書士試験に受かること「だけ」が目的の方は、なぜそうなるのかとい
うプロセスをあまり考えず、結論だけを「記憶」するだけの学習でも構わないと思い
ます。
大人にとって、ド暗記は辛いですが・・・
(「大人」の場合、「子供」と違って、なぜそうなるのかということが腑に落ちないと、
記憶できない方が多いものです)
しかし、合格後、行政書士として開業を予定されている方は、「未知の問題」が出
現したときに、自分の頭で考えて、ある程度の方向性を見つけだしていかなけれ
ばなりません。
手も足も出ないでは仕事になりません・・・
そのためには、結論だけでなく、なぜそうなるのかというプロセス部分についても、
きちんと「理解」していく必要があると思います。
「記憶」したことはすぐ忘れてしまいますので、何回も何回も繰り返す必要がありま
すが、一度「理解」したことは、なかなか忘れないものです。
「山田式!行政書士講座」では、大学教授の基本書を使用して、なぜそうなるのか
というプロセス部分を「理解」しながら、「大人」の講義を進めていきます。
プロセス=理解=基本
本当の「基本」とは、未知の問題が出てきたときに、問題解決の拠り所になるような
考え方(プロセス)のことをいうのではないでしょうか?
「山田式!行政書士講座」
=「頭」を育てる講義
受講生の皆さんは、「未知の問題」にも対応できるような「頭」を育てる意味でも、プ
ロセス部分を大切にしてほしいと思います。
2 復習のポイント
① 契約の成立
民法25回の冒頭で、「民法26回目をはじめましょう!」と言っている部分は、「民法
25回目」の間違いです。
まず、パワーポイント117で、契約法と不法行為法の領域を意識したうえで、契約の
一生について、全体構造を理解してみてください。
ヒト、契約、会社など、生→死という時間軸をベースにして全体構造を鳥瞰していく
と、全体の位置づけを理解することができるのではないかと思います。
次に、パワーポイント118、カード145・146で、申込みと承諾について、問題70・71を
使用しながら、知識を整理しておいてください。
最後に、パワーポイント120、カード159・160で、手付けについて、最低限度の知識
を整理しておいてください。
申込みと承諾は、平成19年度、手付けは、平成18年度に直球で問われている論点
ですから、直近の出題可能性は低いと思います。
なお、基本民法Ⅱに掲載されている契約書の見方・つくり方などについては、以下
の書籍がお薦めです。
② 双務契約
まずは、パワーポイント121で、双務契約のけん連性について、3つの場面に分け
て、全体構造を理解してみてください。
次に、カード149で、同時履行の抗弁権の要件と効果を整理した上で、問題48の肢
アをもう一度検討してみてください。
民法の本試験問題は、ほとんどが要件(条文)を事例にあてはめる問題と、判例の
知識を問う問題です。
「要件」は、記述式においても問われていますから、出題が予想されるものについ
ては、なるべく早いうちに記憶してみてください。
また、同時履行の抗弁権は、「要件」当てはめの問題以外にも、カード150・151が、
他資格試験ではよく問われている「出題のツボ」になっています。
次に、パワーポイント123~126で、危険負担の債権者主義と債務者主義について、
事例処理が出来るように、知識を整理しておいてください。
最後に、パワーポイント119で、特定物の全部滅失事例の処理パターンをしっかり
と記憶しておいてください。
問題47・48(債権総合問題)は、今年出題される可能性が高いですので、時間軸と
帰責性の視点から、事案処理できるようにしておいてください。
次回は、問題47について検討していきます。
③ 担保責任
まずは、パワーポイント119で、担保責任の趣旨である「有償契約による対価的均
衡」という意味をもう一度理解してみてください。
次に、カード165で、瑕疵担保責任の法的性質について、法定責任説と契約責任説
の相違点を理解してみてください。
瑕疵担保責任の法的性質は、民法の学説問題の中でも、ベスト3に入るくらいの超
重要論点ではないかと思います。
最後に、パワーポイント130で、法定責任説に立った場合、買主Yが、それぞれどの
ような主張をすることができるのかを確認しておいてください。
民法は、テキスト等で抽象的な知識を頭の中に入れるだけでは、「使える知識」には
なりませんので、常に、どのような主張ができるのかという視点で学習を進めてみて
ください。
その際は、「生の主張」→「法律構成」という視点が役に立つと思います。
3 I/Oブリッジ
次回は、記述式オリジナル問題・問題2624を検討していきます。
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