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本試験から4日が経ちました。
今年の本試験分析の詳細は、
①「速報!2008年度行政書士試験を斬る!」
11月15日実施(御茶ノ水校)
11月23日実施(名古屋校)
11月24日実施(大阪梅田校)
②「2009年度行政書士試験合格戦略①(ふり返り編)」
~2008年度本試験、何が不足していて何を補強すればいいのか~
11月22日実施(御茶ノ水校)
12月19日実施(東京校)
にて、お話するとして、今回は、民法について、ざっくりとふり返っておこうと思い
ます。
③ 民法
今年の本試験の問題を最初に見て感じたことは、択一式・記述式ともに、昨年と
は、随分傾向が変わって、オーソドックスな出題になったという点です。
今年の本試験では、憲法・行政法・商法・一般知識において、合格基準である60
%を得点することは、なかなか難しかったのではないかと思います。
とすると、今年の本試験は、憲法・行政法・商法・一般知識でのマイナスを埋める
ためにも、例年に比べて易しかった民法で、どれだけ得点を稼げたのかが勝負に
なったように思います。
今年の本試験は、択一式で、9問中7問程度(得点率78%)、記述式で、2問とも
にほぼ完答するくらいの出来が必要だったのかもしれません。
その意味で、民法を「苦手科目」にされていた方にとっては、とても厳しい本試験
であったように思います。
今年の本試験は、各分野均等に出題されていた平成18年度、平成19年度と異な
り、択一式での出題分野に変化がありました。
総則 2問
物権 3問(問題30は、物権を中心にした総合問題)
債権総論 3問
親族 1問
択一式において、債権各論プロパーからの出題がなかったことは、来年の出題を
予想する上でも、少し気になるところです。
総則は、問題27・問題28ともに、基本的な問題だったので、是非とも得点しておき
たい問題ですが、問題27の肢ウ・肢オで登場している「一般債権者」で混乱された
方もいたのではないでしょうか。
物権は、問題29は、平成17年度以降直球では出題されていなかった「不動産物
権変動と登記」に関する大本命の問題でしたので、必ず得点しなければならない
問題といえます。
問題30は、平成14年度の記述式でも出題されていたテーマですので「モノとカネ」
の視点から、過去問の知識を整理されていた方には、ボーナス問題であったよう
です。
問題31も、抵当権の効力の及ぶ範囲、法定地上権、明渡猶予制度という抵当権
の基本的な事項を問う問題といえます。
債権総論は、他の出題分野に比べると得点しづらい問題が出題されていたように
思います。
問題32は、二重譲渡事例を素材に、債務不履行責任、不法行為責任、詐害行為
取消権などを問う総合的な問題だったので、得点できなかった方が多いようです。
問題33は、しばらく出題されていない「多数当事者の債権債務関係」を問う問題で
したので、出題サイクル的には大本命の問題だったといえます。
問題34は、具体的な年月日がごちゃごちゃと書いてあり、捨て問にしてしまいたい
ような問題ですが、組合せ問題なので、是非とも得点したかった問題です。
家族法は、当初の予想通り、親族法からの出題でしたので、来年は、相続法から
の出題となるのでしょうか?
記述式は、昨年の問題とは一変して、無断譲渡・転貸、債権譲渡の債務者対抗要
件の知識を問う基本的な問題であったといえます。
もっとも、問題45は、判例の言い回しを正確に書けなかった方、問題46は、第三者
対抗要件と、債務者対抗要件を区別していない方も多かったのではないでしょうか。
記述式の採点基準が全くわかりませんので、合格コーチにも、この点が、どのよう
に採点されるのかは全くわかりません。
分析会等で、「何点取れていますか?」と聞かれても、「1月26日まで待つしかな
いですね!」としかコメントできないかもしれませんので、その旨、よろしくお願いい
たします。
今年の記述式で特徴的だったのは、今までは、条文中心の問題であったのが、今
年は判例法理(信頼関係破壊法理)を問う問題が出題されたという点です。
もっとも、民法の重要判例については、通常の学習の中で行うと思いますので、そ
の中で記述式に出題されそうなフレーズをリストアップしておけば十分ではないで
しょうか。
プログレの講義の中では、「出題のツボ」というものをお話していますが、今年の本
試験は、択一式・記述式ともに、「出題のツボ」に沿った出題が多かったようです。
つまり、平成18年度・平成19年度のように、マイナー論点からの出題がほとんどな
く、テーマ的にも、とても取り組みやすかったのではないかと思います。
(「出題のツボ」は、行政書士試験の他、司法試験・司法書士試験・公務員試験等、
他資格試験でよく出題されているテーマ・論点を抽出したツールです。)
民法は、学習範囲も広く出題のポイントも掴みづらい科目ですから、今年の本試験
で民法が思うように取れなかった方は、ポイントを絞った効率的な学習を行ってみ
てください。
昨年のプログレ受講生の合格体験記はこちらから
↓
http://www.itojuku.co.jp/14voice/2007gyoseishoshi/11753.html
民法の記述式は、平成18年度・平成19年度・平成20年度ともに、「要件・効果」、「原
則・例外」を問う問題となっています。
したがって、今年の記述式で、きちんと書けなかった方は、本試験に出題されそうな
「要件・効果」、「原則・例外」を予めリストアップして、これを直前期にきちんと記憶し
ておくことが必要になってくるのではないでしょうか。
プログレカードの中から、さらに重要なカードをセレクトしてある「うかる!行政書士
必修項目100」(日本経済新聞出版社)にも、今年の記述式の要件カードが、3問
ともに載っていますので、「要件・効果」、「原則・例外」のリストアップの参考にして
みてください。
受講生の皆さんは、直前期に、「要件・効果」、「原則・例外」をコンパクトにまとめた
「プログレカード」を利用して、「要件・効果」、「原則・例外」を、きちんと記憶すること
ができたかを、もう一度、ふり返ってみてください。
記述式を除いて、すでに、180点を超えている方は、その必要もありませんが・・・・。
やさしい問題が出題されても、記憶用のツールを基にして、きちんと記憶していない
と、本試験では、なかなか正確に書くことはできないものです。
平成19年度は、民法が難しく、行政法が易しく、今年は、民法が易しく、行政法が難
しかったので、来年の本試験での反動が怖いところです。
民法のレベルが、平成19年度と平成20年度では、あまりにも違いすぎますから・・・。
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