記述式解答フレーム(最終チェック) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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本試験まで、あと4日。


今回は、記述式解答フレーム(7つのステップ)の最終チェックです。 


公開模試①②の記述式の採点を踏まえて、記述式の解答を作る際の注意点を、

解答フレーム(7つのステップ)に沿って、最後にもう一度ふり返っておきます。


 ステップ1 問題文分析

 ステップ2 図解

 ステップ3 テーマ検索

 ステップ4 条文・判例検索

 ステップ5 キーワード検索

 ステップ6 キーワードの文章化

 ステップ7 解答用紙への転記


ステップ1・2


記述式の問題文を読むときは、人物関係、キーワード、なお書き、ただし書きなど

にマーキングをすると同時に、出来るだけ図解を行ってみてください。


公開模試①では、「ただし書き」に、「要件」の一つが書かれているにも関わらず、

この「要件」を解答されている方が数多くいました。


苦しまぎれなのか?それとも、問題文をきちんと読んでいないのか?解答用紙か

らだけでは、よくわかりませんが・・・・・


本試験では、「なお書き」や「ただし書き」はあまり付きませんが、もし、付いた場合

は、解答をする際にも影響がありますから、きちんと読むようにしてください。


民法では、危険負担など債権者・債務者を間違えると解答が逆になる場合もあり

ますので、単純な事例問題でも、出来るだけ図解をするようにしてみてください。


ステップ3~6


記述式の解答を作る際に最も重要なのは、ステップ3(テーマ検索)、講義のなか

では、よく「住所」と言っている部分です。


民法の記述式は、2問出題されますが、過去2年ともに、1問は、テーマ「明示型」

(解約手付の要件・金銭債務の特則)、1問は、テーマ「非明示型」(物上代位・正

当防衛)となっています。


テーマ「明示型」の場合、ステップ3はスルーして、ステップ4以下へ進むことにな

りますが、テーマ「非明示型」の場合には、何のテーマなのかを頭の中で検索し

ていく必要があります。


民法の記述式で難しいのは、自分でテーマ検索をしなければならないテーマ「非

明示型」の問題です。


平成18年度は、「物上代位」がテーマとなっていましたが、これを、「債権者代位

権」というようにテーマ検索をされた方が非常に多かったです。


テーマ検索をする際に役に立つのが、講義の中でお話している「森から木、木か

ら枝、枝から葉」へという体系的な視点です。


大村基本民法Ⅲにおいて、「物上代位」は、「債権の確保」の章に、「債権者代位

権」は、「債権の保護」の章にあるように、両者は、全く「住所」の異なる制度です。


受講生の皆さんは、テーマ検索において、体系的なミスをしないように、もう一度、

大村基本民法の細目次を利用して、ざっくりと民法の体系を再確認してみてくだ

さい。


ここで注意をひとつ!


平成18年度・平成19年度ともに、テーマ「非明示型」の問題では、テーマそのも

のではなく、テーマを理解していることを前提に、その「要件」を聞いています。


何が言いたいのかというと、解答用紙に「物上代位」や「正当防衛」というテーマ

そのものだけを書いても、点数はほとんどもらえないということです。


(試験センターが発表する解答例の中にも、「物上代位」や「正当防衛」という文

言は入っていません。)


「物上代位」を行使するための「要件」は何かと問われているのに、「物上代位」

と答えても、「問い」に対する答えにはなっていません。


「正当防衛」が成立するための「要件」は何かと問われているのに、「正当防衛」

と答えても、「問い」に対する答えにはなっていません。


もちろん、「要件」をきちんと書いた上で、「物上代位」「正当防衛」というテーマも

書けば問題はありませんが・・・・。


記述式解法フレームで、ステップ3(テーマ検索)と、ステップ4・5・6(キーワード

関連)を区別して考えるのもこのためです。


公開模試にも、このような観点からの問題がありましたので、きちんと「問い」に対

して答えているか、もう一度、よく確認してみてください。


「問い」に対して、きちんと答えることが記述式では何より

も重要です。


この点、今まで解いた問題と同じような問題が、本試験の記述式で出題されたと

きは、特に注意をしてみてください。


同じようなテーマの問題が出題されても、「問い」方が異なれば、答え方も当然に

異なってきます。


記憶した解答例をはき出す前に、今まで解いた問題と「問い」方まで同じなのか

を、よく考えてみてください。


この意味で、ステップ1(問題文分析)の段階で、「問い」の部分は、きちんとマー

キングや囲みをしておく必要があると思います。


記述式は、民法・行政法ともに、採点のことを考えて、条文の文言(キーワード)

を書かせる問題が中心になっています。


受講生の皆さんは、民法は、プログレカードを中心に、行政法は、条文を中心に、

キーワード中心の最終チェックを行ってみてください。


ステップ7


公開模試の採点を行うとよくわかりますが、殴り書きなど、字が汚い方の答案は、

印象があまりよくありません。


字が上手・下手は問題にはなりませんので、とにかく読みやすく丁寧に書くことが

大切ではないかと思います。


字が汚いと文字を解読するために、じっくりと答案を読まれてしまいますので、色

々と間違えを発見される可能性も高くなってしまいます。


時間がなくなると、どうしても字が乱雑になってしまいますから、下書きから解答

用紙への転記の時間は十分に取ってほしいと思います。


以上、ステップ1・2は「手」を、ステップ3~6は「頭」を、ステップ7は「心」を使って、

本試験の記述式問題に臨んでみてください!


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