民法条文判例講義 第7・8・9回(OJT型) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。


民法条文判例講義も、全15時間の折り返し地点を通過して、物権法から債権法

の世界へ入っていきました。


民法条文判例講義は、今年初めて行う講義ですが、まずまずのペースで進んで

います。


合格コーチが講義を行うときに、気をつけていることのひとつが、講義の時間(ペ

ース)配分です。


民法は、平成18年以降、総則・物権・債権総論・債権各論から、毎年2問ずつ均

等に出題されています。


したがって、講義もできるだけ均等のペースで行い、最後に急にペースを上げて、

大きく飛ばすことのないように心がけています。


もちろん、昨年、直球で出題されたテーマについては、バッサリと飛ばしますが…。


民法条文判例講義は、プログレ実践講義(48時間)と同様に、本試験で「使える民

法」をコンセプトに講義を進めています。


「プログレカード」による「要件・効果」の習得もその一環です。


民法は、事例問題が中心となるので、テキストの順番通りに知識をインプットして

いくだけでは、本試験で「使える民法」にはなりません。


本試験で「使える民法」にしていくためには、常に、ケーススタディの中で、実践的

に、知識を「再構成」していく必要があります。


「アウトプット」から「インプット」という視点です。


社会人の方は、この点は、日常の仕事でも共通することではないかと思います。


通常、人材開発の世界では、仕事をマスターするためには、大きく、①Off-JT(Off

the Job Training)、②OJT(On the Job Training)の2つの方法があります。


Off-JT(Off the Job Training)は、座学の集団研修等が中心で、講師の話を一方

的に聞くという受動的なものが中心となります。


(現在では、グループワークやロールプレイなどを取り入れた実践型の研修も多く

行われてはいますが・・・)


これに対して、OJT(On the Job Training)では、実際に職場で起こっている具体的

なケースを通じて、仕事のノウハウをマスターしていきます。


どちらの方法が、より実践的かつ効率的に仕事をマスターすることができるかと言

えば、多くの方は、OJT(On the Job Training)と答えるのではないでしょうか?


あの研修(Off-JT)、レジュメ読んでいるだけで意味なかったよね。


こんな声が企業研修のあちらこちらから聞こえてくるぐらいですから・・・・・。


民法は、具体的な事例(ケース)で問われる問題が多いですから、Off-JT型では

なく、OJT型の学習をした方が、より実践的に「使える民法」になります。


プログレ実践講義は、アウトプットからインプットというケーススタディを重視した、

OJT型の実践的な講義を行っています。


加えて、プログレ実践講義では、OJTの「弱点」と言われている知識の「体系化」と

いう点も、大学教授の基本書を使用してクリアーしています。


プログレの受講生が他の受験生と比較して、民法が出来るのは、このケーススタ

ディと「体系化」を重視しているためかもしれません。


今回の民法条文判例講義でも、このOJT型の講義を取り入れています。


さて、社会人の方は、どのようにして、現在担当されている仕事をマスターしたでし

ょうか?


おそらく、通常の仕事であれば、3ヶ月もしていれば、試行錯誤の末、自分の頭の

中で、Aパターン、Bパターンというように仕事のパターンが自然に類型化され、そ

のパターンに応じた処理マニュアル(仕事のツボ)というものが自然と出来上がっ

てくるのではないでしょうか?


いわゆる、「暗黙知」と呼ばれているものです。


事務処理能力が要求される事務系の仕事であれば、なおさらだと思います。


仕事が類型化(パターン化)されていれば、あとは、処理マニュアル(仕事のツボ)

通りに進めていけばいいわけです。


未知の問題にぶつかっても、今まで類型化(パターン化)された、どのパターンに

近いのかを類推して問題を解決していくはずです。


類推(アナロジー)による問題解決です。


いわゆる「仕事ができる」と言われる人は、この類型化(パターン化)と処理マニュ

アル化(仕事のツボ)が、比較的早い時期に出来ている人のような気がします。


どのパターンにも該当しない場合、ゼロベース思考で、新たな類型化(パターン化)

と処理マニュアル(仕事のツボ)を構築できる方は、さらに、「仕事ができる」人なの

でしょうが…。


民法の世界でも、試験によく出題される典型的な事例パターンというものがいくつ

もあります。


例えば、


  ① A→B→C不動産物権変動ケース(パワーポイント089)

 ② 特定物引渡前全部滅失ケース(パワーポイント111)

 ③ 不法占拠者排除ケース(パワーポイント140・218・098)


などは典型例です。


プログレ実践講義及び民法条文判例講義では、このような典型的な事例パターン

の抽出と各パターンの処理マニュアルを、受講生の皆さんに「伝授」しています。


「暗黙知」の「形式知」化です。


ここで、威力を発揮するのが、「パワーポイント図解集」です。


民法条文判例講義では、時間の関係上、すべての事例パターンと処理マニュアル

について、ご紹介することができません。


今回、ご紹介できないものは、他資格セレクト過去問や記述式オリジナル問題を

参照にしながら、皆さんになりに、事例パターンと処理マニュアルを構築してみて

ください。


プログレ本科生の方は、この事例パターンと処理マニュアルに着目しながら、講義

の再試聴・再々視聴を行ってみてください。


再試聴・再々視聴するときは、1回目・2回目とは、異なる視点で視聴するのが効果

的ではないかと思います。



人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。