実践講義 民法 第43・44・45回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」




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1 フォロー講義


実践講義第43・44・45回では、抵当権(抵当権の効力の及ぶ範囲・設定者との調整

・法定地上権)を中心に講義を進めていきました。


今年も、多くの受験生と色々と話をしていますが、再受験生・中上級者の方にとって、

ネックになっているのは、やはり、「民法」と「商法」のようですね。


憲法や行政法は、知識優位型の問題が中心に出題されるため、覚えることをきちん

と覚えれば、70%程度は得点出来るはずです。


これに対して、民法は、いくら知識を覚えても、その知識を使って事例処理ができな

ければ、得点することは難しいと思います。


初学者向けの講座では、インプットは「講義」で、アウトプットは「答練」で、というよう

に、インプットとアウトプットはバラバラに学習するのが通常です。


「答練」の解説も、1問あたり数分の解説ですから、事例処理のプロセスやポイント

がよく分からないまま、本試験も迎えてしまう人がほとんどだと思います。


プログレでは、インプットとアウトプットをうまく融合させて、かつ、アウトプットの視点

から、知識のインプットを行います。


まさに、「実践講義」という名前の通り、本試験で、あるいは、実務で「使える民法」を

プログレ民法は、目指しています。


最終的には、民法は、Xはどのような主張ができるのか、それに対して、Yはどういう

反論ができるのか、という事例処理ができなくてはなりません。


世の中で起こる紛争は、一定のパターンが決まっていますから、その一定のパター

ンを習得しておけば、 ほとんどの事案処理はできるようになるはずです。


受講生の皆さんは、講義の中で説明している、この事例処理のプロセスや一定の

処理パターンをもう一度、再確認して、「使える民法」を目指してみてください。


来週の水曜日からは、受験生のもう一つのネックである「商法」の講義が、いよいよ

始まります。


「商法」がネックになってしまうのは、会社法が具体的にイメージできないということ

が原因のひとつにあるようです。


会社法は、民法(実体法)とは異なり、基本的には手続法なので、なかなかイメージ

することができないのかもしれませんね。


商法の講義の冒頭(ガイダンス)で、会社法を具体的にイメージする方法についても、

色々とお話していきます。


特に、行政書士として開業を予定の方は、会社法は実務を行っていくうえでも重要な

法律になってきますから、是非、得意科目にしてほしいと思います。



2 復習のポイント


① 抵当権(1)-設定


まずは、カード092、大村基本民法p231以下で、抵当権の概要について、もう一度、

知識を整理しておいてください。


次に、パワーポイント215・カード094で、抵当権の効力の及ぶ範囲について、○×

△が判断できるようにしておいてください。


民法は、上記の知識があっても、この知識を、実際の問題にあてはめることができな

ければ得点することができません。


問題33は、この知識のあてはめに最適な問題ですので、問題33とパワーポイント

215をリンクさせながら、知識を整理しておいてください。


民法を苦手にされている方の多くは、このように、問題と知識をリンクさせたあてはめ

が出来ない方が多いように思います。


② 抵当権(2)-設定者との利害調整


まずは、パワーポイント216で、第三取得者を保護するための制度として、どのよう

な制度があるのかを、ざっくりと整理しておいてください。


余裕のある方は、大村基本民法で、第三者弁済と代価弁済がどのような場合になさ

れるのかを理解してみてください。


次に、パワーポイント217・218で、抵当権侵害があった場合に抵当権者がどのよう

な主張ができるのかを事例で整理しておいてください。


どのような主張ができるのかを考える際には、必ず、モノ(物権的請求権)とカネ(損

害賠償請求権)の視点から考える習慣を付けてみてください。


このように、モノとカネの2つの視点から主張を考えるのも、「使える民法」を目指すた

めの大切なノウハウです。


カード093の判例は、行政書士試験には、未出題の判例ですので、内容をよく理解

しておいてください。


③ 抵当権(3)-法定地上権


まずは、パワーポイント219で、法定地上権の制度趣旨について、誰かに説明でき

るようによく理解しておいてください。


行政書士として開業を予定の方は、開業後に必要なスキルとして、法律を人にわか

りやすく説明するというスキルが必要になってくると思います。


この、わかりやすく説明するというのは、簡単なようで、実は意外と難しいスキルなの

かもしれませんね。


プログレゼミ(7月12日(土)18:00~開講予定)は、この「話す」という部分に重点を

置いたゼミですので、開業を予定の方には、是非参加していただきたいと思います。


プログレゼミについては、6月24日(火)19:30~東京校で説明会を開催しますの

で、お時間のある方は是非ご参加ください。


6月24(火)19:30~


プログレゼミ・合格のための3つの戦略

~プログレゼミ・高合格率の秘密教えます~


当日は、申込み方法につきましても、ご説明しますので、受講を検討されている方は、

お気軽にご参加ください。


次に、カード096・問題35で、法定地上権の要件の具体的なあてはめの練習を行っ

てみてください。


問題文・選択肢のどの語句に着目すればいいのか、講義中にお話した点を中心に再

度、知識の整理を行ってみてください。


次回は、1時間で人的保証をみて、残り2時間で親族・相続をみていきますので、親

族・相続部分の問題は、事前に目を通しておいてください。



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