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1 フォロー講義
実践講義第31・32・33回では、一般不法行為・特殊不法行為・不当利得・債権総
論を中心に講義を進めていきました。
22日・29日の両日、名古屋校・京都校・大阪梅田校へ説明会のために行ってき
ました。ご参加していただいた方、ありがとうございました。
「過去問活用法と出題予想」というテーマの説明会でしたので、再受験生・中上級
者の方の今後の学習のヒントになれば幸いです。
22日・29日ともに、説明会終了後も、学習法などについての質疑応答を行いまし
たが、やはり、再受験生・中上級者の方は、民法がネックになっている方が多いよ
うです。
行政法・憲法等の公法系は、「知識重視型」の問題がほとんどであるため、知識
をしっかりと記憶していれば、70%程度は得点することが十分可能です。
したがって、公法系で得点出来ていない方は、知識の「集約化」と「定着化」(記憶)
が出来ていない方が多いと思います。
これに対して、民法は、「事例重視型」の問題がほとんどですから、知識をしっかり
と記憶していても、その知識の「あてはめ」ができなければ得点することが難しいで
す。
民法を得意にするためには、民法と公法系とでは、頭の使い方が少し違うという点
に気がつくことが重要ではないかいと思います。
プログレでは、今年はОHCを使って、問題の解き方のプロセスをお話しています
ので、受講生の皆さんは、ご自身の解答プロセスとのズレを修正してみてください。
また、民法については、平成12年以降の出題ストックが少ないため、行政書士試
験の過去問と同じテーマの問題は、ほとんど出題されていません。
したがって、民法は、過去問を中心に学習すると、ほとんど得点することができま
せんので、過去問+αの学習が必要になってきます。
このように、「インプットレベル」で知識が不足している方が多いことが、民法で得点
することができない方が多い原因だと思います。
プログレでは、行政書士試験専業受験生の民法のレベルを上げるため、講座開講
当時から、「民法重視戦略」を採っています。
大村基本民法・他資格セレクト過去問・プログレカード・パワーポイント図解集など
は、この「戦略」を実行するための「戦術」(ツール)です。
今年のプログレ受講生の合格者の方は、民法の択一式で、9問中6~8問程度得
点されている方が多いです。
受講生の皆さんは、民法択一式で、9問中7問程度の正解を目標に、各種ツール
を有効に活用していってください。
2 復習のポイント
① 一般不法行為
まずは、カード189で、一般不法行為の要件・効果をしっかりと記憶しておいてくだ
さい。
講義中も何回もお話していますが、民法は、択一式・記述式を通じて、まずは、こ
の「要件」をしっかりと記憶しておくことが必要です。
平成19年度の記述式は、カード189の一般不法行為の要件と、カード107の債務
不履行に基づく損害賠償請求の要件の例外(金銭債務の場合)を問う問題です。
また、平成18年度の記述式は、カード095の物上代位行使の要件と、カード160
の解約手付の要件を問う問題です。
このように、過去2年分(4問)の記述式は、いずれも民法の大きな制度の要件を
直接的・間接的に問う問題が出題されています。
この傾向が続くのであれば、今年も、民法の大きな制度の要件を直接的・間接的
に問う問題が出題されるのではないかと思います。
ちなみに、この「要件」は、すべて民法の条文に書かれていますので、日頃からど
れだけ「条文」を引いているかが勝負となってくるのではないでしょうか。
次に、パワーポイント153・154で、損害賠償請求権と相続という論点について、
判例の相続肯定説と学説の相続否定説の考え方を理解しておいください。
損害賠償請求権と相続という論点は、大村基本民法にも詳細に記述があるように、
民法の中でも非常に大きな論点です。
昨年の時効学説のような論点問題が今年も出題されるとしたら、この論点の出題
可能性は高いですので、問題77の予想問題で知識を整理しておいてください。
不法行為は、平成18年度は択一式で1問、平成19年度は択一式で1問、記述式で
1問出題されています。
このように不法行為は、連続して出題されていますので、今年も未出題論点を中
心に知識を整理しておいてください。
最後に、パワーポイント157、カード195で、過失相殺の要件と効果を整理した上
で、問題74の予想問題で知識を整理しておいてください。
② 特殊不法行為
まずは、パワーポイント158で、特殊不法行為の体系を理解した上で、カード191
で、それぞれの要件と効果をしっかりと記憶しておいてください。
昨年の使用者責任の問題も、最新判例を知らなくても、使用者責任の要件を記憶
していれば、5秒で解ける問題です。
次に、カード187で、不当利得の要件・効果を整理した上で、不当利得の特則であ
る民法705条~707条の条文のポイントをカードの後ろにまとめておいてください。
最後に、パワーポイント165・カード188で、不法原因給付に関連する判例の事案
争点・結論を整理しておいてください。
③ 債権総論
まずは、大村基本民法Ⅲの体系を、①債権の実現、②債権の保護、③債権の確
保の3つのグループに分けて頭の中に入れておいてください。
平成18年度の記述式では、物上代位の行使要件を書かせる問題が出題されまし
たが、多くの方は、物上代位ではなく、債権者代位権の要件を書かれています。
大村基本民法Ⅲの体系で言えば、物上代位は、③債権の確保の中に、債権者代
位権は、②債権の保護の中でそれぞれ説明されています。
つまり、物上代位(債権の確保)と債権者代位権(債権の保護)は、民法の体系で
の位置づけが全く異なります。
このように、民法を体系的に理解できていない方は、各制度の全体での位置づけ
がよくわからないので、正解とは全く違う解答をしてしまいます。
記述式の学習の第一は、実は、森から木へ、木から枝へ、枝から葉へという民法
の体系的理解にあると感じる所以であり、プログレで最も大切にしている視点です。
次に、カード099で、特定物債権・種類物債権の効果を整理した上で、パワーポイ
ント170・カード100で、種類物債権の特定について知識を再確認しておいてくだ
さい。
昨年は、この種類物債権の特定は、債権総論の中でも重要なテーマであるため(
過去問未出題)、直球で出題されています。
昨年の民法の学習の中で、パワーポイント170のように、種類物債権の特定につ
いての知識を「集約化」出来ていな方は、明らかに「インプット力」不足だと思いま
す。
このように、民法は、過去問では出題されていないけれども、民法では重要なテー
マが数多く出題されているため、得点出来ない方が多い科目です。
受講生の皆さんは、アウトプット(出題予想)の視点から、大村基本民法で、十分
な「インプット力」をつけていってください。
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