実践講義 民法 第16・17・18回 | リーダーズ式 合格コーチ 2025

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


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1 フォロー講義


実践講義第16・17・18回では、不動産物権変動(人的範囲・事項的範囲)、動産

物権変動を中心に講義を進めていきました。


再受験生・中上級者の方は、「森から木へ、木から枝へ、枝から葉へ」という学習

プロセスの中で、もっぱら、「枝から葉へ」という点に学習の視点が置かれている

気がします。


これは、再受験生・中上級者の方は、6月・7月位から答練・模試(アウトプット)を

中心に学習計画を立てていることが理由だと思います。


受験生の心理とすれば、答練・模試等で多くの問題を解いていれば、どこか安心

感があるのかもしれません。


しかし、予備校の作成する答練・模試等は、回数や問題数が多くなればなるほど、

本試験には出題されないような「細かい知識」の問題を数多く作成しなければなり

ません。


再受験生・中上級者の多くの方は、こういう本試験には出題されないような「細か

い知識」を何問も解いて、復習している訳ですから、「枝から葉へ」という点に学習

の視点がシフトしていくのも無理がないのかもしれません。


これでは、無駄が多すぎますし、モチベーションも下がってし

まいます。


プログレでは、答練の問題数も少ないですし、模試についても、時間配分など本

試験のシュミレーションをするのに必要な回数(1回~2回)を受ければ十分だと

お話しています。


その分、行政書士試験の過去問を始め、本試験でも類似問題が数多く出題され

ている他資格の過去問の中から良問をセレクトした「他資格セレクト過去問集」や

大学教授の基本書を使用しています。


再受験生・中上級者にとって必要なのは、「細かい知識」を闇雲に増やしていく

「枝から葉へ」の学習ではなく、今まで皆さんの学習した知識を、アウトプットの

視点から、体系的に整理していく「森から木へ」の学習だと思っています。


枝葉末節は切り捨てた「森から木へ」の「基礎的」かつ「体系

的」な学習です。


プログレでは、この点に重点を置いた実践的なプログラムを組んでいますので、

皆さんも、知識から体系へと学習の視点を少しシフトさせてみてください。



2 復習のポイント


① 不動産物権変動(1)


まずは、パワーポイント072・073で、二重譲渡の理論的説明について、不完全

物権変動説と公信力説との違いをしっかりとイメージしてみてください。


不完全物権変動説と公信力の大きな違いは、二重譲渡人Ⅹが、第一譲渡後に、

無権利者になるか否かです。


二重譲渡の理論的説明は、この後の事項的範囲のところの基礎となるものです

ので、しっかりと理解しておいてください。


昨年は、学説問題(時効学説)が1問出題されましたが、大村基本民法にも書い

てあるように、学説について細かく学習する必要ななく、判例の他にも、こういう

「考え方」もあるという程度に、ざっくりと知識を整理しておけば十分だと思います。


② 不動産物権変動(2)


まずは、パワーポイント074・078で、不動産物権変動の「出題のツボ」を、人的

範囲と事項的範囲に区別して、しっかりと整理してみてください。


本試験では、不動産物権変動が出題された場合、問題21・22のように、人的範

囲と事項的範囲を問う問題になります。


次に、カード071で、人的範囲(第三者にあたらない者)を整理した上で、問題20

を使って、具体例で確認しておいてください。


また、パワーポイント075・076(行政書士試験の過去問)で、背信的悪意者のポ

イントを整理してみてください。


最後に、パワーポイント079以下で、事項的範囲の各ケースについて、結論を「主

観」と「登記」の視点から、パワーポイント089で整理しておいてください。


本試験では、各選択肢を、○○前か○○後を「類型化」することができるかが勝負

となってきます。


OHCで映したように、キーワードのマーキングと事例を図解化して、しっかりと「類

型化」できるように、何度も練習をしてみてください。


なお、取得時効については、カード055で要件と効果を再度確認して、パワーポイ

ント082・カード056で、取得時効と登記に関する判例の5つのテーゼを理解して

おいてください。


③ 動産物権変動


まずは、パワーポイント090・091で、動産の対抗要件である「引渡し」の4類型に

ついて、条文も参照しながら、イメージできるようにしておいてください。


動産物権変動については、平成17年度に「即時取得のあてはめ」、平成19年度

に「即時取得の特則(193・194条)」が直球で出題されています。


したがって、今年は、お休みかと思いますが、念のため、カード080で、即時取得

の要件と効果を、問題25を使って整理しておいてください。


次回は、即時取得の大きな論点でもある「占有改定と即時取得」と、不動産物権変

動と動産物権変動のまとめについてお話していきます。


次回は、大村基本民法Ⅱに入りますので、準備をよろしくお願いします。



☆ 説明会 ☆


過去問(Kakomon)を読む(Yomu)!2000-2007

過去問活用法と本試験出題予想~


3月22日(土)14:00~15:30 名古屋校

3月29日(土)11:00~12:30 京都校

3月29日(土)15:00~16:30 大阪校


当日は、個別学習相談・受講相談も行いますので、お気軽にお越しください!


また、「プログレスクーリングゼミ」の内容につきましてもお話する予定ですので、

プログレ受講生及び受講を検討している方は、是非、ご参加ください。



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