実践講義 行政法 第1・2 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


 


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1 フォロー講義


7月4日から、実践講義行政法が始まりました。


第1・2回目は、行政法の知識が遥か彼方に行っている方も多いかと思い、行

政法の記憶喚起の意味も兼ねて、ガイダンス・全体構造を中心に講義を進め

ていきました。


行政法は、無味乾燥でイメージしにくく、もっともつまらない分野のひとつであ

るという印象を持たれている方が多いのではないかと思います。


講義の中でご紹介した、現最高裁判事の藤田教授でさえも、「学生の頃は、

行政法は、もっともつまらない分野のひとつだとしか思えない」と書かれていま

す。


他の科目に比べて、行政法がつまらないと感じる1点目は、行政法総論(一般

的理論部分)と各論(手続法以下の部分)とをバラバラに学習することにありま

す。


プログレ行政法では、行政行為(一般的理論)・事前手続(行政手続法)・事後

手続(行政事件訴訟法)の三分野を常にリンクさせて、三位一体のものとして

理解していきます。


他の科目に比べて、行政法がつまらないと感じる2点目は、あまりにも抽象的

な議論が多すぎるということです。


民法等では、常に具体例(事例)を素材にして、講義が行われますが、行政法

では、行政法全体を把握できる具体例を素材にした講義はほとんど行われて

いません。


プログレ行政法では、実際の行政書士の業務でもある「一般酒類販売業免許

申請」という具体例を通じて、行政法全体を、具体的にイメージできような教材

を使用していきます。


他の科目に比べて、行政法がつまらないと感じる3点目は、行政行為の分類

論など、無味乾燥的に記憶するものが多いと感ずることです。


行政法総論(一般的理論)では、用語を細かく区別・分類することが多くありま

すが、大切なことは、区別・分類する「実益」は何なのかを常に考えることだと

思います。


プログレ行政法では、他資格セレクト過去問を使用して、常に「アウトプット」の

視点から、「出題のツボ」を的確に捉えた「インプット」を行っていきます。


本試験で、問われることのない知識をわざわざ記憶する必要はありませんし、

区別・分類する「実益」が分かれば、記憶する部分も大幅に減ってくるはずです。


行政法は、行政書士が許認可業務をする上でも重要な法律になってきます。


「一般酒類販売業免許申請」等の具体例を使って、皆さんといっしょに考えてい

く講義になればと思っています。



2 復習のポイント


① 全体構造(三位一体)


まずは、パワーポイント052で、行政法の全体構造を、事前手続→行政行為→

事後手続という時間軸の中でイメージできるようにしてみてください。


行政法の学習においては、行政行為、事前手続、事後手続を三者の関連をあ

まり意識することなく、テキストの順番に学習される方が多いのではないかと思

います。


しかし、櫻井教授なども仰っているように、行政法は、行政事件訴訟法や国家

賠償法から学習していき、その中で、行政行為等の一般理論を学習していく方

法が一番いいはずです。


プログレでは、一応、基本書の体系順に講義を進めていきますが、常にゴール

(行政事件訴訟法や国家賠償法)を意識しながら、総論部分を講義していきま

す。


次に、パワーポイント056で、事前手続(行政手続法)と事後手続(行政事件訴

訟法)の関連を、皆さんなりに宿題として考えておいてください。


平成16年改正で、抗告訴訟に新たな訴訟類型が加わったので、改正部分をし

っかりと理解しているかどうかだと思います。


② 「一般酒類販売業免許申請」


まずは、「行政法オリジナル資料集」の「一般酒類販売業免許申請」について

の4つの宿題について、皆さんなりに考えてみてください。


(1) 免許とは?

(2) 誰に申請するのか?

(3) 手引きとは?

(4) 申請が拒否されたとき誰に文句を言うのか?


(2)については、税務署長という答えが出ているので、さらに、税務署長は、行

政法の用語で言うと何にあたるのかを考えてみてください。


次回以降、(1)~(4)の解答とともに、それに関連する制度についても触れて

いこうと思います。


次に、「行政法オリジナル資料集」と「行政法」の目次を照らし合わせ、目次の

どこと関連する資料なのかを、皆さんなりに考えておいてください。


行政法も、他の科目と同様に、この問題がどこのテーマの問題なのか、その

住所を検索できるかが、「記述式」等でも重要となってきます。


③  行政事件訴訟法


まず、「行政法」p7に「平成16年の行政事件訴訟法改正」という項目が出てき

ましたので、パワーポイント072、カード080で、行政事件訴訟の類型を今のう

ちから常識にしておきましょう。


行政事件訴訟法のイントロ部分は、憲法の「司法権」で学習する内容そのもの

です。


平成17年の「行政法」の記述式で出題された「実質的証拠法則」は、通常は、

憲法で学習するテーマです。


高橋憲法も参考にしながら、もう一度、「司法権」についても復習をしてみてく

ださい。


行政事件訴訟法は、講義の最後の方に学習していきますが、取消訴訟の訴

訟要件は、カード088で、早いうちに記憶をして常識にしておいてください。


次に、パワーポイント066、カード071、072で、行政処分を受けた国民の事後

的救済方法について、原則と例外をがっちりと固めておいてください。


次回は、行政法で最も重要な原理である「法律による行政の原理」から講義

を進めていきます。