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1 フォロー講義
第1・2回目は、憲法規範の特質、近代立憲主義の基本原理、現代立憲主義を
中心に講義を進めていきました。
「高橋憲法」のはしがきにもあるように、「高橋憲法」は、日本国憲法の解釈論の
細部にはこだわらず、立憲主義の基本的思考方法を叙述することに重点が置
かれています。
憲法は、他の科目に比べると、憲法を組み立てている骨格ともいうべき基本原
理の理解が重要になってきます。
したがって、細かい知識ばかりを暗記する学習ではなく、その知識の背後にあ
る憲法の基本原理を、是非しっかりと理解してほしいと思います。
細かい知識は、明日にでも忘れてしまいますが、理解しながら学習した基本原
理や骨組というものは、簡単には忘れないものです。
「森から木、木から枝、枝から葉」というプログレのコンセプトを、憲法において
も是非実践してみてください。
次回からは、具体的の判例を検討していきますが、「高橋憲法」の他に、次の
参考書をお薦めしておきます。
芦部信喜著「憲法判例を読む」(岩波書店)
憲法の第一人者であった芦部教授が行った岩波のセミナーの講演録を書籍に
したものなので、非常に読みやすいと思います。
2 復習のポイント
① 憲法規範の特質
まずは、パワーポイント009、高橋憲法p15で、憲法と法律との大きな違いを押さ
えた上で、制限規範・授権規範の意味を理解してみてください。
次に、憲法10章の、最高規範の章の条文(97・98・99)を、高橋憲法p16を参照し
ながら、もう一度、よく読んでみてください。
オープンスクールでも、お話しましたが、平成18年度の本試験問題は、憲法の
条文型問題(個数問題)が2問出題されています。
もっとも、いずれも個数問題であったため、両方とも確実に得点出来た方は、意
外と少なかったのではないかと思います。
今年の憲法(統治)問題が、平成18年度のように、条文知識(ママ)型の問題が
出題されるのか、それとも、平成17年度のように、条文解釈(+α)型の問題が
出題されるかはわかりません。
したがって、プログレでは、平成17年度のように、条文解釈型の問題が出題され
ても対応できるように、統治についても、条文(+α)の講義を行っていきます。
条文知識(ママ)型の問題については、憲法の条文CD等が発売されていますの
で、耳で聞きながら、条文をしっかりと理解してみてください。
プログレゼミの受講生の皆さんには、特典として、合格コーチが朗読した憲法条
文のデータを配布しようと思っています。
② 近代立憲主義の基本原理
ますは、パワーポイント014・015・026で、3つの自由について、近代立憲主義と
現代立憲主義とを関連させながら、歴史的な流れの中で理解してみてください。
「権力からの自由」と「権力による自由」は、この後、「知る権利」など複合的な
性格の権利を学習するための「大きな視点」になってきます。
憲法の本試験の問題は、細かい知識ではなく、「大きな視点」がわかっていれ
ば簡単に解ける問題も出題されています。
講義では、細かい知識ではなく、この「大きな視点」を中心にお話していきます
ので、皆さんも、是非「大きな視点」から、憲法を学習してみてください。
次に、パワーポイント016で、「法の支配」について、裁判所の役割に注意して、
法治主義(法律に基づく行政)と比較しながら理解してみてください。
「法の支配」の重要な要素に裁判所の違憲審査制というものがあります。平成
18年度の多肢選択式で出題された論点ですが、問題48でもう一度、知識を整
理してみてください。
最後に、パワーポイント017~020で、権力分立と国民主権について、歴史の流
れとともに、知識を整理してみてください。
パワーポイント022の「主権」に関する本試験問題は、カード001の知識があれ
ば簡単に解ける問題です。
本試験では、一見すると何を問うているのかよくわからない問題が出題されて
いますが、ほとんどは、カード001のように事前の準備で対応できると思います。
本試験で問題が解けないというのは、アウトプット(答練)の量が少なかったの
ではなく、明らかに、インプット(知識)不足が原因です。
6月以降は、アウトプット(答練)偏重主義に陥るのではなく、アウトプットとイン
プットをバランスよく取り入れた学習をしてみてください。
6月30日から開講する「ブリッジ答練」は、今までのようなアウトプット偏重主義
に陥るのでなく、アウトプットとインプットのバランシングを考えた講座です。
③ 現代立憲主義
パワーポイント025、高橋憲法p29以下で、現代立憲主義の3つの特徴を、近代
立憲主義との比較の視点でしっかりと理解してみてください。
このテーマは、一般知識(政治・経済・社会)の復習にもなっています。高橋憲
法を読んで、理解できない方は、もう一度、一般知識の復習を行ってみてくださ
い。
3 一般知識・行政法とのリンク
①「資料政経2007」p54~61
