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1 フォロー講義
第29・30回目は、弁済の当事者(弁済を受ける者・弁済を行う者)、相殺を中心
に講義を進めていきました。
講義の初めにもお話した通り、基本民法Ⅲの債権総論部分は、民法の中でも
最も抽象的で難しく理解しずらい所です。
合格コーチの書棚にも、債権総論の基本書だけでも10冊以上はありますから
債権総論をきちんと理解するためには、かなりの学習が必要になってきます。
講義では、各制度の民法全体での位置づけを押さえるために、各制度の基本
中の基本のみをお話しています。
したがって、債権総論部分については、講義で学習した部分については、しっ
かりと理解しておいてください。
2 復習のポイント
① 弁済の提供
まずは、パワーポイント144で、弁済の提供の原則と例外をしっかりと記憶した
上で、カード136で、その効果を記憶してみてください。
次に、パワーポイント145とカード104・105で、弁済の提供と受領遅滞の関係に
ついて、法定責任説の結論を理解しておきましょう。
法定責任説に立った場合、弁済の提供と受領遅滞は、いわばコインの裏と表
の関係となるので、あまり問題はないと思います。
最後に、弁済の提供と似た制度である、弁済、種類物債権の特定との違いを
しっかりと頭の中で整理しておいてください。
② 弁済(弁済を受ける者)
まずは、パワーポイント148で、債権者以外への弁済がどうなるのか、原則と
例外をしっかりと整理してみてください。
次に、例外として有効となる478条の場合について、要件と効果をしっかりと記
憶したうえで、パワーポイント149で、表見代理との相違点について整理してみ
てください。
講義では、権利外観法理として、94条2項類推適用、表見代理、即時取得(19
2条)、準占有者への弁済(478条)、異議をとどめない承諾(468条)を学習しま
した。
余裕のある方は、権利外観法理と呼ばれるこれらの制度において、どのような
違いがあるのかを、ひと通り整理してみてください。
③ 弁済(弁済を行う者)
まずは、パワーポイント150で、債務者以外への弁済がどうなるのか、原則と
例外としっかりと整理してみてください。
次に、カード134で、第三者弁済が許されない場合と、パワーポイント151、139
で、後始末としての弁済による代位という制度を理解しておいてください。
相殺については、パワーポイント152、153を中心に、制度の基本についてしっ
かりと理解おけば十分だと思います。色々と興味深い事案もありますが・・・・。