実践講義 民法 第27・28 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


第25・26回目は、過失相殺、使用者責任、不当利得、特定物・不特定物債権

を中心に講義を進めてきました。


ライブ講義では、講義の始まる前・休憩中・講義終了後に、受講生の皆さんか

らの質問に答えています。


プログレの受講生は、皆さん実力のある方が多いので、時にはあまりにも鋭い

質問に合格コーチも考え込んでしまうこともあります。


質問の内容には、①知識レベルのもの、②思考レベルのもの、大きく2つのレ

ベルの質問があります。


①知識レベルのものは、コンメンタール(注釈書)を引けば大体のことは載って

いますが、②思考レベルのものは、その場で考えていかなければなりません。


どこにも解答が載っていない思考レベルのものについては、ヒントになる条文を

色々と引いて、その条文の制度趣旨に遡って考えていく必要があります。


法律の学習で「一番」大切なもの・・・。


それは、テキストでもなく、パワーポイント図解集でもなく、プログレカードでもな

く、他資格セレクト過去問でもありません。


すべては、条文に始まり、条文に終わります。


民法を得意にするためには、六法でしっかりと根拠条文を引けるようになること

だと思います。


問題を解く際にも、条文でいうと何条の話なのか、六法で即座に引けるような訓

練をしてみてください。


六法を、縦横無尽に使いこなせるようになったとき、皆さんの民法の実力はきっ

と飛躍的に伸びているのではないでしょうか。



2 復習のポイント


① 不法行為


まずは、カード195で、過失相殺の要件と効果について記憶した上で、被害者

側の過失、素因など、その要件の拡張適用について整理しておいてください。


記述式は、大学教授が関心のあるテーマ(基本民法で厚く書かれている所)、

平成に入って最高裁判所の判例が数多く出ているテーマ等が、出題されやす

いと思います。


過失相殺も、この条件を満たしていますので、基本民法p259以下、他資格セ

レクト問題58と記述式問題19で十分な対策を立てておいてください。


次に、カード192で、使用者責任の要件と効果について記憶した上で、求償権

の問題について、パワーポイント136と問題59で復習をしてみてください。


過去問は、全く同じ問題は出題されませんので、問題と解答を記憶してもあま

り意味がありませんし、ただ何回も解くだけでは意味がありません。


過去問は、過去に試験委員がどのような問題を出題したのか、その出題分析

(出題レベルと内容等)をしていく格好の素材であり、今後の学習の羅針盤で

もあります。


プログレは、この過去問分析プラスαのレベルで、教材を作成し、講義の内容

を決めています。


ちなみに、パワーポイント136は、昨年の本試験で「どんピシャリ」の内容です。


② 不当利得など


まずは、カード187で、不当利得の要件と効果について記憶した上で、パワー

ポイント139の事例をもう一度、カード188とともに考えてみてください。


次に、基本民法p310以下、705条から708条の条文を読んで、特殊な不当利

得の類型を念のため確認しておいてください。


③ 特定物と不特定物


まずは、カード099で、特定物債権と不特定物債権の定義と効果について記

憶した上で、パワーポイント143、カード100で、種類物の特定について知識を

整理してみてください。


特定物と不特定物の区別は、危険負担、所有権の移転時期、瑕疵担保責任

等民法の大きな制度にも関係してくるテーマなので、しっかりと理解したいと

ころです。


余裕のある方は、カードの後ろあたりに、民法で特定物と不特定物で処理の

異る制度について、ひと通りまとめておくのがいいと思います。