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1 フォロー講義
第25・26回目は、過失相殺、使用者責任、不当利得、特定物・不特定物債権
を中心に講義を進めてきました。
ライブ講義では、講義の始まる前・休憩中・講義終了後に、受講生の皆さんか
らの質問に答えています。
プログレの受講生は、皆さん実力のある方が多いので、時にはあまりにも鋭い
質問に合格コーチも考え込んでしまうこともあります。
質問の内容には、①知識レベルのもの、②思考レベルのもの、大きく2つのレ
ベルの質問があります。
①知識レベルのものは、コンメンタール(注釈書)を引けば大体のことは載って
いますが、②思考レベルのものは、その場で考えていかなければなりません。
どこにも解答が載っていない思考レベルのものについては、ヒントになる条文を
色々と引いて、その条文の制度趣旨に遡って考えていく必要があります。
法律の学習で「一番」大切なもの・・・。
それは、テキストでもなく、パワーポイント図解集でもなく、プログレカードでもな
く、他資格セレクト過去問でもありません。
すべては、条文に始まり、条文に終わります。
民法を得意にするためには、六法でしっかりと根拠条文を引けるようになること
だと思います。
問題を解く際にも、条文でいうと何条の話なのか、六法で即座に引けるような訓
練をしてみてください。
六法を、縦横無尽に使いこなせるようになったとき、皆さんの民法の実力はきっ
と飛躍的に伸びているのではないでしょうか。
2 復習のポイント
① 不法行為
まずは、カード195で、過失相殺の要件と効果について記憶した上で、被害者
側の過失、素因など、その要件の拡張適用について整理しておいてください。
記述式は、大学教授が関心のあるテーマ(基本民法で厚く書かれている所)、
平成に入って最高裁判所の判例が数多く出ているテーマ等が、出題されやす
いと思います。
過失相殺も、この条件を満たしていますので、基本民法p259以下、他資格セ
レクト問題58と記述式問題19で十分な対策を立てておいてください。
次に、カード192で、使用者責任の要件と効果について記憶した上で、求償権
の問題について、パワーポイント136と問題59で復習をしてみてください。
過去問は、全く同じ問題は出題されませんので、問題と解答を記憶してもあま
り意味がありませんし、ただ何回も解くだけでは意味がありません。
過去問は、過去に試験委員がどのような問題を出題したのか、その出題分析
(出題レベルと内容等)をしていく格好の素材であり、今後の学習の羅針盤で
もあります。
プログレは、この過去問分析プラスαのレベルで、教材を作成し、講義の内容
を決めています。
ちなみに、パワーポイント136は、昨年の本試験で「どんピシャリ」の内容です。
② 不当利得など
まずは、カード187で、不当利得の要件と効果について記憶した上で、パワー
ポイント139の事例をもう一度、カード188とともに考えてみてください。
次に、基本民法p310以下、705条から708条の条文を読んで、特殊な不当利
得の類型を念のため確認しておいてください。
③ 特定物と不特定物
まずは、カード099で、特定物債権と不特定物債権の定義と効果について記
憶した上で、パワーポイント143、カード100で、種類物の特定について知識を
整理してみてください。
特定物と不特定物の区別は、危険負担、所有権の移転時期、瑕疵担保責任
等民法の大きな制度にも関係してくるテーマなので、しっかりと理解したいと
ころです。
余裕のある方は、カードの後ろあたりに、民法で特定物と不特定物で処理の
異る制度について、ひと通りまとめておくのがいいと思います。
