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行政書士試験受験六法になくて、 「コンサイス判例六法」にはあるもの。
何だかわかりますか?
正解は、参照条文です。
例えば、民法3条1項。「私権の享有は、出生に始まる」という条文があります。
では、この例外と言えば・・・・・。
胎児の場合、①損害賠償請求権(721条)、②相続(886条)、③遺贈(965条)
の3つの場合には、すでに出生したものとみなされます。
「コンサイス判例六法」には、各条文の後ろに、これらの参照条文が掲載され
ています。民法3条1項を引いたら、その後ろの、胎児の特則の条文も一緒に
マークしておく。
このように、条文をクロスレファレンスしながら、確認していくことで、平成18
年度に数多く出題された条文知識型の問題にも対応することができるように
なると思います。
平成19年度からは、試験科目に会社法が入ってきます。商法は、条文知識
型の問題が中心ですが、会社法の条文は全部で979。民法の1044条に匹敵
するくらいの量です。
会社法を効率的に攻略するためにも、参照条文と目次は上手に活用して
いきたいですね。詳しくは、プログレ商法の中でお話していきます。
プログレでは、「コンサイス判例六法」を使用して、講義中も結構頻繁に条文
を引いていきます。ときには、条文サーフィンをして、関連する条文をヨコへ
ヨコへと引いていきます。
この「コンサイス判例六法」には、この他、数多くの判例、一般知識で頻出
している条文、行政事件訴訟法を学習するときに必要な民事訴訟法も、
すべて掲載されています。
先日、「コンサイス判例六法」を出版している三省堂の編集長様とお会いして、
行政書士試験の学習をする際にさらに必要なものを、色々とリクエストして
おきましたので、来年版は、さらに使い易い六法になると思います。
最後に。
11月18日に行われたオープンスクールの収録後、ライブの受講生の皆さん
に、平成18年度の本試験で合格されていると思われる方の書き込み六法を
ご紹介しました。
その方は、「コンサイス判例六法」を、行政法を中心に、A3版に拡大コピー
をして、色分け、マーキング、書き込み、クロスレファレンス等をしながら、
条文の総整理をしていました。
今後、「コンサイス判例六法」を使用して学習を行う予定の方は、書き込み等
をする前のきれいな段階で、「直前1ヶ月前学習」のツールとして、条文をA3
かB4で拡大コピーしておくといいかもしれませんね。
前回は、皆さん、興味津津に見ていましたので、その方の書き込み六法と
条文を使用した「直前1ヶ月前学習」について、2月3日に行われる説明会
及びプログレの講義の中でもお話していきたいと思います。
六法を見れば、その方の実力が大体わかります。やはり、出来る人ほど、
六法をきちんと引いている方が多いですね。六法をどれだけ黒くできるかが、
行政書士試験合格の一つの鍵になってくるのではないでしょうか。
