違反を放置すると、どうなるんですか?

 

今回の記事は、現時点でも未だ解決していない難しい問題を孕んでいるため、

 

筆の進まないこと気の乗らないこと泥沼の中でもがくが如しでした。

 

そのため3日ぶりの更新になりましたが、内容もあまり思ったほど

 

うまく書けなかったので、なんか色々残念でなりません。

 

 

 

新築を計画する過程で、おそらく結構な割合でぶち当たる問題なのではないか、

 

そんな気がしますので、既にピンときている方も多いかもしれません。

 

もったいぶって書くつもりはないのですが、順を追って書いていくと

 

なかなか問題が出てこないので、最初に書いておきます。

 

  まずはお馴染み建築基準法違反!

 

建築基準法

第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備

 

(敷地の衛生及び安全)

第十九条

4 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。

 

 

  更に宅地造成等規制法違反!

 

 

 

とりあえずポップなビートで逃げ出す勢いで

 

現実から遠く目を逸らすように始めてみました。

 

 

 
 

 

 

 

ふと、先日もらったお見積書の付帯工事に含まれている

 

解体工事費用の310万円というのは、

 

果たして適正価格なのだろうか

 

という疑問が首をもたげました。

 

家づくり諸先輩方のブログでも、ハウスメーカー経由で

 

依頼する付帯工事は一様に高い

 

と書かれているのをよく見かけます。

 

 

とは言え、ハウスメーカーお抱えの解体工事業者であれば、

 

スケジュールや工事内容についてを

 

ハウスメーカー主導で調整してくれるでしょうから、

 

何が起こっても何なりとお任せで解決してくれそうで、

 

安心快適のためにかけるコスト

 

と考えれば合点がいきます。

 

 

ですので、とりあえず確認しておくべきは、そのコストはいかほどのものなのか、

 

仮に私がスケジュールの調整や連絡係を引き受けたとして、

 

その労力が金額に見合うか、ということになります。

 

 

あいにく知り合いに解体工事関係者はおりませんので、

 

ここはお手軽にネットの解体工事業者紹介サイトを利用することにしました。

 

厳選して登録された優良業者のみを紹介してくれるという、

 

検索すると類似サイトがたくさん出てくるようなやつです。

 

 

そこで一社を紹介してもらい、早速現地確認ということで

 

解体工事業者の方が我が家にいらっしゃいました。

 

時は12月の半ば、ちょうど小林住宅からもらった契約書のサンプルを読んで

 

首を傾げていた頃のことになります。

 

 

 

小林住宅お抱えの解体工事業者による現地調査は以前に書きましたが、

 

 

今回の業者さんは、その時と違うことを仰いました。

 

それは、敷地の東側境界線に立つブロック塀についてでした。

 

「御見積には、家の解体と、このブロック塀の撤去も含めますね」

 

「え、これの撤去ですか? できれば塀はそのままにしてほしいんですけど」

 

 

実は我が家の土地の周囲には、隣地との境界を示す

 

境界標の類が一切ありません

 

ですので、家の三方を囲っているブロック塀がそれぞれ、

 

どちらの所有なのかが、はっきりしていません。

 

そのため、出来ることならそこには触れずに、

 

避けて通れるものなら波風立てることなく現状維持でやり過ごしたい、

 

そんな思惑がありました。

 

「このブロック塀がですね、二重擁壁になってるんですよ」

「二重擁壁?」

 

後から調べたところ、増し積み擁壁という状態のようです。

 

上で紹介した国土交通省のサイトに書かれてある通りですが、

 

(国土交通省の「宅地擁壁について」より画像拝借)

 

上の画像は、技術基準を満たさないとして紹介されている擁壁の例ですが、

 

我が家のケースは右上にある増し積み擁壁です。

 

 

東隣の隣地は、我が家の土地よりも1メートルほど下にあるので、

 

擁壁と言われるブロックが1メートル分積まれています。

 

そしてその上に、件のブロック塀が立てられているのですが、

 

我が家の敷地の土は、そのブロック塀の下から2段目くらいまで盛られているのです。

 

本来敷地の土は、擁壁の高さまでしか盛ってはいけないのに、

 

それを超えて盛られているわけです。

 

 

 

東側のブロック塀が増し積み擁壁になっていることを、

 

すぐに担当さんにメールしたのですが、これがどうも要領を得ません

 

解体に関するやり取りは今後も何度か続くのですが、未だに腑に落ちていません。

 

簡単に言うと、知識のない者同士が想像で議論しているような

 

印象がずっとあります。

 

 

 

担当さんの、というか小林住宅側の希望を簡単に書くと、

 

まずブロック塀は撤去しない方がいい、と言います。

 

とは言え増し積み擁壁は解消しなければ行政の許可が下りないので、

 

家屋の解体後に土を擁壁の高さまで掘り下げなければなりません。

 

我が家の敷地本来の高さが擁壁の高さと同じなら問題ないのですが、

 

もし擁壁よりも高い場合は、端っこ数十センチだけを斜めに削ることになります。

 

そうしておいて家の建築を行い、やがて家が出来上がって引き渡したら、

 

後は外構工事で自由にやってください、というのです。

 

 

しかし私には、なぜ撤去しない方がいいのか

 

理由がわかりません。

 

後で外構工事でやるにしても、どうせ撤去するのですから、

 

それなら解体工事の時に、重機が入れる時に一緒にやっておいた方が

 

どう考えても効率的だし費用も抑えられると思います。

 

しかも小林住宅お抱えの解体工事業者による現地調査の記事で書いたように、

 

解体時にはブロック塀の上の部分を切らないといけないと言うのです。

 

それについては次回の記事で詳述しますが、

 

だったらもう撤去したらええやん!?って思うのですが、

 

なぜ撤去しない方がいいのでしょうか。

 

 

 

とにもかくにも、家の敷地が、擁壁の高さと同じなのか違うのかは、

 

測量の結果を見ないことにはわかりませんので、この時には平行線で終わりました。

 

現時点では一応、この東側ブロック塀は撤去する方向を向いてはいますが、

 

解体工事に関しては実に頭と心を悩ませる問題をふんだんに内包しています。

 

 

次回、明らかになった我が家の法令違反~二犯目~で、

 

なぜブロック塀の上の部分を切らないといけないのかについて書きますが、

 

ほんとに筆の進まないこと気の乗らないこと泥沼の中でもがくが如しです。

 

もっと軽いタッチで、いやそんなの関係ねぇ! いやそんなの関係ねぇ!

 

ハイ、オッパッピー!

 

っていうノリで書きたいわ。

 

 

 

ここまでお読み頂き、ありがとうございました。