令和婚にちなみ、国民年金被保険者についての話 | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

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こんにちは!じさまです。
 
平成最後の2日間は、岩手県のJR釜石線に「SL銀河」に乗りに行って来ましたぞ。宮沢賢治の銀河鉄道の夜の世界に満ち溢れた素晴らしい列車の旅じゃった。皆さんにも、是非オススメします!
 
 
さて、いよいよ5月1日から新天皇陛下がご即位され「令和」の時代になりました。
 
新元号の初日である5月1日には、新たな人生の一歩を踏み出そうと、多くのカップルが婚姻届を役所に出しましたのう。おめでたいことじゃな、うおっほっほ~。
・・・などと、他人事のように言っておる場合ではないのじゃあ~!!
何と!うちの長男も5月1日に入籍したんじゃあぁ~~。びっくりぽん。
 
 
お嫁さんは、少し遠くから仕事を辞めて引っ越すので、落ち着くまでは、しばらく専業主婦になるとのこと。
息子は会社員で厚生年金保険の被保険者なので、お嫁さんはその扶養家族となる。
 
★そこで、いきなりFP3級レベルの問題じゃ!
 
【問題】 国民年金の第1号被保険者によって生計を維持している配偶者で20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。
 
 
 
 
さて、分かりましたかな?
 
【答え】 ☓なのじゃ~。
 
【解説】 国民年金の被保険者は3種類
第1号被保険者>
 20歳以上60歳未満の農業、自営業者、学生、無職の人など
第2号被保険者>
 65歳未満の会社員・公務員等で厚生年金保険・共済組合等の加入者
第3号被保険者>
 第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者
 
なお、第1号被保険者に生計を維持されている配偶者は、第3号被保険者ではなく第1号被保険者となるのじゃ。
 
なお、第3号被保険者である期間は保険料を納付する必要はないが、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されるのじゃ。
 
 
ところで、失業保険受給中の配偶者は第3号被保険者になれるんじゃろか?
 
先に述べたように、国民年金の第3号被保険者は、厚生年金の被保険者(会社員および公務員)の扶養になっている配偶者が該当する。
 
扶養の条件には、本人の年収が130万円未満で、配偶者の年収の半分未満などがあるが、失業保険を受給中の場合には、受給期間中の総収入ではなく日額で判定されるのじゃ。
 
具体的には、基本日額が3,612円以上の額を受給している間は扶養になれない。
この日額3612円はどこからくるかというと、130万円÷360日=3611.11円⇒3,612円ということじゃ。(※健康保険では1ヵ月を30日として計算されるので、1年は「30日×12ヵ月=360日」となる。)
 
したがって、失業保険を受給中でも、基本日額が3,612円未満の場合には第3号被保険者となり、3,612円以上の場合には第1号被保険者となるのじゃ。
 
申請窓口は、「第1号被保険者」になる場合は市区町村役場。「 第3号被保険者」になる場合は配偶者の勤務先で手続きを行うのじゃよ。
 
では、また来月じゃ。うぉっほっほ~!