皆様、寒い日が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか?
第3週目担当、「気ままなマネー教室」高木典子です。
さて、2017年初のブログとなりましたが、年が変わると税制が変わります(年度のときもありますが)。
今日はその一つ、セルフメディケーション税制をチェックしましょう。
簡単に言うと、「市販薬購入で税金が安くなる」というもの。
もちろん、いくつかの条件があります。
1. 日ごろから健康に気を付けている人
(健康診断を受けている・予防接種を受けているなど)
2. 対象とするする商品(OTC医薬品と呼ばれる厚労省で指定されたもの)
を購入した合計が1万2千円を超えた部分(最高8万8千円まで)を所得控除する。
というものです。
ちなみにこれは医療費控除の特例となるため、
通常の医療費控除の適用を受ける場合は、こちらは使えません。
親切な薬局では、購入した薬がOTC医薬品かどうかわかるようにレシートにチェックが入っていたりします。
ご自身でチェックする場合は、
厚生労働省のHPにてご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000124846.pdf
あ、もちろん確定申告は必要になりますよ!
健康第一ですが、万が一体調を崩したときは、念のためレシートを取っておきましょう。
では、まだまだ寒い日が続きますが、体調に気を付けてください。
今年もよろしくお願いいたします。