『同居をもっと快適に』いや
『投資をもっと身近に』
認定講師の竹内かおり こと愛称キャサリン
です
同居をしている私にとって衝撃的なニュースが飛び込んでまいりました
平成27年の相続税改正で、
同居の定義が変更されたとのこと
姉さんこれは、事件です
皆様にとっての事件は、
改正によって、多くの方が相続税の課税対象者になるということかもしれません。
相続税対策として、「小規模宅地等の特例」という減額制度があります。
国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
「小規模宅地等の特例」の中で、簡単に書くならば、
同居していると、家の相続税の課税価格を80%割引しますよ
ということが書かれています。
従来は、玄関別・完全分離型の二世帯住宅の場合でも、
内部で行き来ができるかどうか、内階段があるかないかで
小規模宅地の特例の適否が判定されていました。
(例にもれず、我が家も中でつながっておりますが)
それが、中でつながっていなくてもよくなったのです
もちろん同居のメリットは数知れず・・・
子供のことをみてもらったり、
マイホームを買うより資金的にも助かったり、
親世代の健康の変化に早く気づくことができたり、
もちろん相続税対策にも
など、
決して強がることなく
一緒に暮らしていて、数えきれないくらいのメリットには感謝しているのですが、
『同居を快適に』のキーワードは、
スープの冷めない距離
これにつきます。
相続税対策だけでなく、同居を考える方には、
覚えておく価値あり改正であります
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