教育資金をもらう~その2~ | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

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こんにちは。
キッズマネーステーション認定講師の柴田です。


すっかり寒くなり都心でも雪がちらつく日もある季節になりました雪
年明けには受験本番を控えている方もいらっしゃるでしょうから
体調管理は十分にしてくださいね風邪


さて、今回は前回に引き続いての教育資金一括贈与の話です。


教育資金としての贈与が1500万円まで贈与税がかからなくなるこの制度、
(塾とか学校以外への支払いに充てるのは500万円が限度)
恒久的なものではなく、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間の期間限定ポイントです


そして直接渡しはできません。
また口座に振り込んだりする前に、
金融機関等を経由して教育資金非課税申告書を提出するため、
金融機関と一定の契約を結ぶ必要がありますビックリマーク


手続きに一手間、二手間かかるんですね~。


なお、贈与税かからないといっても、
その子(受贈者)が30歳に達したり、死亡したりした時に
残った資金がある場合、それには贈与税がかかってきますありがと

在学期間があとわずかというのに1500万円もらっても使い切れず贈与税かかることになるんですね。


いつ、どれぐらい必要になるのか、どの金融機関を選ぶか、
いろいろよく考えた上で利用することが必要ですね。


来月は手続き面での注意などについてもう少し触れようと思います。


今年も残りわずか。
年末年始のカレンダーが今年は長いお休みを取りやすいパターンとなっているため、
帰省を考えている方も多いのではないでしょうか。
日頃会えない親族とも顔を合わせる機会。
教育は次世代の育成に欠かせないもの。
その費用についてもお話する機会が持てるといいですね。


それでは、また来月に。