第4週担当の志甫真由美です。
今年は、暑い夏となりそうですね。
最近、終活やエンディングノートなんて騒がれていますね。エンディングノートも女性用のかわいらしいものもでてきています。
あらためて、遺言についてみていきたいと思います。
〇遺言って、何歳から作成できますか?
15歳以上、意思能力のある方ならどなたでも。
〇遺言を撤回することは、できますか?
いつでも自由に撤回できます。日付の一番新しい遺言が優先です。
〇遺言って、どのように記入すればいいですか?
遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類です。
自筆証書遺言
自分が遺言の全文、日付、氏名等を書き、押印する。代筆やパソコンでの作成は不可。
公正証書遺言
自分が話した内容を、公証人が筆記する。内容を確認し、公証人とともに署名、押印する。原本は公証人役場で保管、抄本は遺言者が保管する。(要費用)
秘密証書遺言
自分が署名、押印して封印し、承認、公証人の前で申述する。公証人、証人と共に封紙に署名し、押印する。代筆やワープロも可。(要費用)
遺言は、誰が読んでも同じ意味にとれる文章であることが、一番です。
Aさんが読むと、Bさんに土地がいくように書いてあるように読みとれる。Bさんが読むと、Cさんに土地がいくように書いてあるでは?ということでは、トラブルを引き起こすだけでなく、遺言者の意志が伝わりません。
この3つの中で、内容が明確であるものは、公正証書遺言。
自分の想いを伝えたいなら、公正証書遺言なのです。