住宅資金はいろんな人に相談してみよう | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

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こんにちは。
第3週担当の柴田です。


今年も残すところ1カ月ちょっとになりましたね。
これから年末にかけては「贈与プレゼント」を行う人が多くなる時期だそうです。
贈り物の時期クリスマスツリー・・・と言うよりは年内に使える制度は使っておこうという感じ?

その贈与の中でも、先週住宅ローンの話だったので
住宅資金に関わる贈与について考えてみましょう。


住宅取得資金の贈与に係る贈与税の非課税措置」と言うものがあります。

直系尊属(自分の両親・祖父母・・・)から住宅資金の贈与を受けた場合、
 平成24年度・・・1,500万円※耐震エコ住宅(一般住宅は1,000万円)
 平成25年度・・・1,200万円※耐震エコ住宅(一般住宅は700万円)
 平成26年度・・・1,000万円※耐震エコ住宅(一般住宅は500万円)
までは非課税財産、つまりこんなに贈与を受けても贈与税がかかりません!目


贈与の基礎控除110万円と合わせると1,610万円(H24年度の場合)まで
贈与税なしで資産を下の世代へ移動できるんですね。
 (贈与による資産移動については後の機会にでも書きますね!)

※相続時精算課税を選択している場合その特別控除2,500万円の控除と合わせて
 4,000万円まで(H24年度の場合)とすることもできますが、
 特別控除分の2,500万円は、相続時に相続財産と合わせて相続税を計算し精算します。


将来的な支払いをトータルで考えると十分な頭金を用意した上で住宅は購入したいところ。
だけどそんな大金用意するのは大変だし・・・

もし、両親等から援助を受けられるならこの制度、とても有用ですねビックリマーク

なかなかお金のことは家族でも話合いにくいものではありますが、
多分一生で一番大きな買い物となる住宅。
そしてその後のライフプランに大きく影響する住まいの事。
ご夫婦だけでなく、親世代にも今後のライフプランを合わせて相談するのも一つの手かと思います。


なお、この住宅資金贈与の非課税措置には
 ・贈与を受けられるのは20歳以上の所得が2,000万円以下の人
 ・床面積50~240㎡(東日本大震災被災者については上限なし)
 ・年毎に減る非課税額、東日本大震災の被災者はH24年度の額(1,500万又は1,000万円)が3年間継続
等の制限もあります。


近年、住宅に係る税に関しては延長されたり変更されることが多いので、
そろそろ住宅購入を考えようかと言う人は、
新しい情報もきちんと仕入れてプランニングする専門家、
ファイナンシャルプランナーにも相談できるといいですねニコニコ


大きなお買い物の時はいろんな人に相談してみましょう!!


それでは、また来月!