第1週目担当の谷崎由美です
最近の相談で多くなってきたのが、確定拠出年金(401K)について
一番多いご質問は、「数年前に導入され、訳がわからず積み立てているが、このままでいいのでしょうか?」
以前は、確定拠出年金の導入研修で説明をすると必ず「元本保証」に入れるという方がほとんどでした。
このような相談が多くなってきているということは、「このままではいけない」と思い始めた方が多くなってきているということでしょう。
確定拠出年金は、掛金額が決まっていて、給付額(受取額)は決まっていません。
個人の運用成果により将来の年金額が変動する年金制度です。
「企業型」と「個人型」があり、
『企業型』
★加入対象者…企業型を実施している企業に勤務している60菜未満の被用者年金被保険者等です。
★掛金…企業が拠出
★掛金の限度額…他の企業年金がある場合、25,500円、他の企業年金がない場合、51,000円。
『個人型』
★加入対象者…自営業者等の国民年金の第1号被保険者。企業年金のない企業に勤務している60歳未満の厚生年金の被保険者等です。(専業主婦や公務員は対象外)
★掛金…加入者個人
★掛金の限度額…国民年金の第1号被保険者、68,000円、企業年金のない厚生年金被保険者23,000円。
その他、中小規模の企業が任意で導入し、個人(60歳未満の社員・役員も可)が選択し、掛金を拠出する『選択制確定拠出年金』があります。
確定拠出年金の最大のメリットは、所得控除。
掛金のすべてが所得控除になります。
個人年金の所得控除額は、今年から4万円。
自営業の方で、限度額までの掛金にすると年額81.6万円の所得控除になり、自分の年金を積立てながら税の控除も受けられるという有利な商品です。
その上、キチンとお金の勉強をして上手に運用すると将来受け取る年金額も大きくなる可能性も。
自営業の方は、小規模企業共済に加入されている方も多いですが、小規模企業共済等84万円と確定拠出年金の81.6万円、それぞれで控除が受けられます。
運用期間中の運用益は非課税。
メリットばかりではなく注意点も!
60歳まで引き出し不可。
転職の場合、転職先に確定拠出年金があれば継続も可能だが、ない場合は個人型への手続きが必要。
いつでも引き出せるわけではないので、ライフプランを勘案し、60歳までに使いたいお金(教育資金や住宅資金)は入れないであくまでも老後資金のお金です。
運用と聞くと、「怖い」というイメージがありますが、年金は長期運用です。
税制面のメリットを利用し、時間を味方につけてじぶん年金を作るチャンスです。
リスク資産でもコツコツ買い続けたら、将来大きな実がついているかもしれません