保険の募集行為をする人は、誰でもOKではありません。 | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

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第4週担当の志甫真由美です。(10月に入ってしまいました。)


10月といえば、衣替えですね。長~い暑い夏がやっと終わったという感じです。涼しくなっていくのでしょうか。


今日は、保険について学んでいきましょう。


保険の募集行為をする人は、誰でもできるの?


保険は、保険業法により、募集行為ができる人が限定されています。誰でもできるわけではないのです。


簡単に説明しますと、保険募集とは、保険の契約書に印鑑を押してくださ~いと勧誘・販売をすることです。


その資格を、保険募集人といいます。保険募集人の資格をもたないFPは、保障内容の説明や保険証券分析はできても、具体的に勧誘・販売ができないのです。


チューリップオレンジ保険商品の募集行為ができる人チューリップオレンジ


●生命保険募集人

顧客と保険会社の保険契約の代理人または媒介を行う人


●保険代理店

保険会社の委託を受けて、保険契約受決の代理または媒介を行う人


●保険ブローカー(保険仲立人)

中立的な立場で、保険契約の媒介を行う人

契約受決権、保険料受領権、告知受領権は認めらていない

内閣総理大臣の登録が必要

損害保険代理店・生命保険募集人との兼営は禁止


●銀行による保険窓販 平成19年12月以降、全面解禁


クローバー銀行による保険窓販も、保険募集人の資格をとった方が対応しています。



保険のことを相談したい!!


保険募集人の資格を持ったFPと資格を持たないFPとどちらのFPを選んだらいいか悩むところですね。


保険募集人の資格を持っていないからと言って、保険のことを知らない訳ではありません。中立でいたいからこそ、資格をとらないFPもおります。


資格だけでFPを選ぶことのないようにしたいものです。