相続と争族 | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

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さまざまなお金の知識をご紹介いたします。

こんばんは。
第2週担当ですが、週が変わってしまいました~ごめんなさい。

3月12日からの第2週。
昨年の地震のときのことを思い出していたのではないでしょうか。
私は、あの当日、このブログを書いたことを思い出します。

今年は、11日の日曜日、子どもと「NIKEの日本を一周しよう」のイベントに参加しました。
イベントと言っても、ipodのNike+アプリケーションを使って近所を走った、というもの。
その走行距離を通知すると、NIKEが1キロにつき500円を復興のために寄付してくれるのです。私達は5,000円を目指して走ったら、12キロ走れました。

日本中で9,609名が、このイベントに参加して、走った距離は通算113,811キロ。
日本を3週以上した計算になるそうです。

皆さんは、どう過ごされましたか?

さて、今月は「相続」のお話をすこし。

最近、新聞紙上でも「争族」という言葉を見るようになりました。
相続のことです。
遺族が争うことになるって、怖いですよね。

・・と思っていたら、先日、たまたま司法書士さんのお話を聞く機会がありました。

相続争いというと、資産家だけの世界の話だと思っていたら、そうではないらしいです。
裁判で争われている相続の案件で多いのは、相続財産が2000万円程度だそう。

一般の人でも、少し真剣に「相続」ということについて、基本的な知識を持っているべき。
と、啓蒙活動をしていらっしゃるとのことでした。

相続が起こったときに慌てたりしないように、一度、相続について考えてみることも
大切ですね。

財産の相続については、法律で誰がどの位受け取れるのか、決められています。
受け取れる人を法定相続人と言い、相続する順位は、以下のように決まります。

第1順位: 直系卑属
第2順位: 直系尊属
題3順位: 兄弟姉妹

同順位の相続人が複数いる場合は、均等に相続します。
また、配偶者(内縁の妻は除く)は常に相続人となります。
相続人の組み合わせ          法定相続分
 配偶者と直系卑属
(子、孫)

    配偶者   2分の1

   直系卑属  2分の1

※子が複数の場合、均等分割

※子が非嫡出子の場合、嫡出子の2分の1

 配偶者と直系尊属
(父母、
祖父母)

    配偶者   3分の2

   直系尊属  3分の1

※父母が二人とも健在の場合、均等分割

 配偶者と兄弟姉妹

    配偶者   4分の3

   兄弟姉妹  4分の1

※兄弟姉妹が複数の場合、均等分割

※異父母の場合、同父母の兄弟姉妹の

  相続分の2分の1



配偶者がいれば、必ず配偶者、そして子または孫で分割しますが、直系の卑属がいない場合に争いが起こるケースが多いそうです。

上記は基本ですが、これを変更したい場合は遺言を残しておけば、希望通りに遺産を
分けることもできます。

但し、法定相続人が遺言の内容にかかわらず、一定の割合の遺留分を受け取ることが
できる権利もあります。
配偶者と子どもが法定相続人になる場合、法定相続分の2分の1が遺留分となります。

家族な亡くなった後、悲しみを何倍にもするよりも、幸せな遺産配分ができるよう
家族で話をしておくことができれば良いですよね。

こんな本もおもしろいですよ!

磯野家の相続

それではまた来月、お会いしましょう