扶養控除の廃止 | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

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こんにちは。第4週の宮川朋子です。

先日、会社で配布された「年末調整に関する書類」。
ああ、サラリーマンにはおなじみのこの季節がやってきたのですね。

ちなみに年末調整とは、

「給与所得から源泉徴収した所得税額の過不足を年末に精算すること」(三省堂提供「大辞林 第二版」)

所得税は毎月のお給料から天引きされています(これを源泉徴収といいます)。
でも、人によってはその年にお子さんが生まれたとか、お子さんが独立したとか、奥様が働き始めて扶養から外れたとか、いろいろな異動が起こっている可能性があります。
そのような変化について年末にまとめて勤務先に申告して、「扶養控除額」を確定させて、正確な税金を算出して、払いすぎた分は払い戻してもらう(その逆もあり)、という作業が「年末調整」です。ベル
このほか、生命保険についてもその年に払った生命保険料を申告して「生命保険料控除額」を決定します。
控除額が多ければ、当然ながら税金も少なくなります。チョキ

さて、今回の年末調整書類。平成23年度分も記載するように、と同封されていて見てみると、今年度とは明らかに違うところが。
それは、「控除対象扶養親族」というところに(16歳以上)(平成8.1.1.以降生)と書いてあるではありませんか目

これは…

そう、平成23年から、16歳以下の扶養親族については、扶養控除の対象からはずされることになったのですビックリマーク
なぜなら・・・はい、「子ども手当」の財源を捻出するためでした。
そういえば、子ども手当導入のときに、その財源をどうするかでいろいろともめていましたよね。
そのときの結論がこれ。
要は、これまで課税額から控除されていた扶養控除額分に所得税をかけることにより得た国庫収入を、一月あたり26000円/人の子ども手当の財源にしよう、ということ。
で、いきなり26000円はきつかったので、今年度は暫定的に半額の13000円となっています。

しかし。

その後の政局の変化により、この子ども手当、26000円にはなりそうもありません。
現金をばらまくよりは、ほかの使い道で効果を出すべきである、という論調が強いからです。
今の段階で、子ども手当が将来いくらになるかはまったく見通しは立っていません。

でも、そのための財源として廃止となる扶養控除については、所得税法の改正で決定されており、平成23年からは16歳以下は対象外となります。

んんん~、この状態、実は子ども手当の財源論争があったときから、心配していました。
もらえる額は確定せずに、税金だけ増えたらどうなるんだろう・・・とむっ
なんだか、ちょっと損をした気分になりますよねむかっ

とはいえ。扶養控除分増えた税金も、必ずや何かに使われるはず。
それが、子ども手当という現金で直接国民に支払われるのではなく、例えば保育園や学童の増設ほいくえんなど子育てに必要なものとして現物給付されることになるなら、ある意味あるべき姿かもしれません。

年末調整や確定申告は、自分が払う税金の使われ方について、ちょっと思いを馳せるための儀式かな、と思う今日この頃です。