第一週担当の玉井です。
前回はイータックスについてお話ししましたが
みなさん、確定申告はもうお済になりましたか?
平成19年分の申告期限は3月17日ですので
まだお済でない人は早めに申告に行きましょう。
さて、
今回も引き続き、確定申告にまつわるお話です。
【 税金を返してもらう方法 】
先日、友人からこのような相談を頂きました。
「 平成18年分の火災保険料控除(損害保険料控除)
を申告し忘れたのだけど今から申告してもOK? 」
そもそも、
サラリーマンの場合、会社が源泉徴収といった形で
税金を納めてくれるため、原則確定申告をする必要がありません。
しかし、
確定申告をする必要がない人でも
住宅ローン控除や医療費控除などの控除を受けるためには
確定申告をしなくてはならず、申告をすることで
納めすぎた税金を返してもらうことができます。
こういった申告を還付申告といいます。
前述の火災保険料を控除してもらう場合
保険会社から送られてくる控除証明書を添付し
確定申告をすれば税金の還付が受けられます。
さて、
今回の場合、二つのケースに分けて考えます。
(1)平成18年分の確定申告をしていない
平成18年の確定申告をしていない場合
平成20年になって申告をしてもOKなのか?
というと、答えはイエスです。
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた分を
翌年の翌年2月16日から3月15日に申告することになっていますが
還付申告の場合、2月15日以前でも申告することができ
また、申告の最終期限も5年間となっています。
つまり、
平成18年分の還付申告は平成23年12月31日まで可能となります。
(2)平成18年分の確定申告をしている
還付申告が5年間有効ということでしたが
すでに確定申告をしてしまっている場合は
もうアウトなのか!?と言うと
そうではありませんのでご安心を。
すでに還付申告をしている人が、その申告分について
まだ納めすぎの税金がある場合には
更正の請求という手続きを取ることで
税金を返してもらえることができます。
更正の請求ができる期間は、原則還付申告を提出した日
または所得税の法定申告期限のうち
いずれか遅い日から1年以内となっています。
つまり、
平成18年分の法定申告期限(平成19年3月15日)
から1年以内となり、20年3月17日まで可能
となります。
【 新たな控除制度 】
ところで、
平成18年度の税制改正において
新たに「地震保険料控除」が創設されたのですが
火災保険や傷害保険等に適用されていた
損害保険料控除が平成18年12月31日をもって廃止となりました。
地震保険料控除の名の通り
地震保険についてのみ保険料が控除されるため
火災保険にのみか保険料を払っていなかった人は
平成19年分から控除することができなくなりました。
ただし、経過措置として以下の内容を満たす契約については
今までの長期損害保険料控除が適用となります。
・平成18年12月31日までに締結し、同じく保険開始をしている契約
・満期返戻金のあるもので保険期間が10年以上の契約
・平成19年1月1日以後に保険料が変更となる異動がない契約
地震保険は単独では契約することができず
必ず火災保険とセットで契約しなくてはいけません。
地震保険は保険金額が低い割りに保険料が高いため
未加入の人も多いのではないでしょうか?
今まで、一般的な火災保険で控除される金額は
損害保険料控除の短期契約となり、最高でも3,000円と
微々たる金額だったのに対し
地震保険料控除では、最高50,000円の控除が受けれるのですから
かなり魅力的ですよね。
どちらにしても、
友人のように申告し忘れないよう
早めに申告することをオススメいたします。
第一週担当の玉井がお送りしました。
次回、またお会いしましょう。
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---------- お知らせ ----------
こちらのブログで第一週目を担当して早2年が経過しました。
あれもこれも書こうと思いながら、なかなか全てを
コラムでお知らせすることが出来ず
自分の力不足を感じることも多々ありましたが
自身の基礎知識のブラッシュアップと
日々新しい情報へアンテナを張るクセがつき
とても楽しく書かせて頂きました。
今まで実名にてコラムを発信させて頂いておりましが
私個人の諸事情により、次回よりペンネームでの
発信とさせて頂くこととなりました。
また、4月5月はコラムをお休み頂き
6月から気持ちも新たにスタートさせて頂く所存です。
今まで通り、ご愛読頂けたら幸いです。
引き続き、「お金の花道」をどうぞよろしくお願いいたします。
ファイナンシャルプランナー 玉井 智子