第一週担当の玉井です。
前回はイータックスについてお話ししましたが
みなさん、確定申告はもうお済になりましたか?
平成19年分の申告期限は3月17日ですので
まだお済でない人は早めに申告に行きましょう。![]()
さて、
今回も引き続き、確定申告にまつわるお話です。
【 税金を返してもらう方法 】
先日、友人からこのような相談を頂きました。
「 平成18年分の火災保険料控除(損害保険料控除)
を申告し忘れたのだけど今から申告してもOK? 」![]()
そもそも、
サラリーマンの場合、会社が源泉徴収といった形で
税金を納めてくれるため、原則確定申告をする必要がありません。![]()
しかし、
確定申告をする必要がない人でも
住宅ローン控除や医療費控除などの控除を受けるためには
確定申告をしなくてはならず、申告をすることで
納めすぎた税金を返してもらうことができます。![]()
こういった申告を還付申告といいます。
前述の火災保険料を控除してもらう場合
保険会社から送られてくる控除証明書を添付し
確定申告をすれば税金の還付が受けられます。
さて、
今回の場合、二つのケースに分けて考えます。
(1)平成18年分の確定申告をしていない
平成18年の確定申告をしていない場合
平成20年になって申告をしてもOKなのか?
というと、答えはイエス
です。
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた分を
翌年の翌年2月16日から3月15日に申告することになっていますが
還付申告の場合、2月15日以前でも申告することができ
また、申告の最終期限も5年間となっています。
つまり、
平成18年分の還付申告は平成23年12月31日まで可能
となります。
(2)平成18年分の確定申告をしている
還付申告が5年間有効ということでしたが
すでに確定申告をしてしまっている場合は
もうアウトなのか!?と言うと
そうではありませんのでご安心を。
すでに還付申告をしている人が、その申告分について
まだ納めすぎの税金がある場合には
更正の請求という手続きを取ることで
税金を返してもらえることができます。![]()
更正の請求ができる期間は、原則還付申告を提出した日
または所得税の法定申告期限のうち
いずれか遅い日から1年以内となっています。
つまり、
平成18年分の法定申告期限(平成19年3月15日)
から1年以内となり、20年3月17日まで可能![]()
となります。
【 新たな控除制度 】
ところで、
平成18年度の税制改正において
新たに「地震保険料控除」が創設されたのですが
火災保険や傷害保険等に適用されていた
損害保険料控除が平成18年12月31日をもって廃止となりました。![]()
地震保険料控除の名の通り
地震保険についてのみ保険料が控除されるため
火災保険にのみか保険料を払っていなかった人は
平成19年分から控除することができなくなりました。
ただし、経過措置として以下の内容を満たす契約については
今までの長期損害保険料控除が適用となります。
・平成18年12月31日までに締結し、同じく保険開始をしている契約
・満期返戻金のあるもので保険期間が10年以上の契約
・平成19年1月1日以後に保険料が変更となる異動がない契約
地震保険は単独では契約することができず
必ず火災保険とセットで契約しなくてはいけません。
地震保険は保険金額が低い割りに保険料が高いため
未加入の人も多いのではないでしょうか?![]()
今まで、一般的な火災保険で控除される金額は
損害保険料控除の短期契約となり、最高でも3,000円と
微々たる金額だったのに対し
地震保険料控除では、最高50,000円の控除が受けれるのですから
かなり魅力的ですよね。
どちらにしても、
友人のように申告し忘れないよう
早めに申告することをオススメいたします。![]()
第一週担当の玉井がお送りしました。
次回、またお会いしましょう。
---------- ----------
---------- お知らせ ----------
こちらのブログで第一週目を担当して早2年が経過しました。
あれもこれも書こうと思いながら、なかなか全てを
コラムでお知らせすることが出来ず
自分の力不足を感じることも多々ありましたが
自身の基礎知識のブラッシュアップと
日々新しい情報へアンテナを張るクセがつき
とても楽しく書かせて頂きました。
今まで実名にてコラムを発信させて頂いておりましが
私個人の諸事情により、次回よりペンネームでの
発信とさせて頂くこととなりました。
また、4月5月はコラムをお休み頂き
6月から気持ちも新たにスタートさせて頂く所存です。
今まで通り、ご愛読頂けたら幸いです。
引き続き、「お金の花道」をどうぞよろしくお願いいたします。
ファイナンシャルプランナー 玉井 智子
