敷金返還のルール その1 | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

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さまざまなお金の知識をご紹介いたします。

第4週の八木陽子です。


八木


クリスマスが終わると、

今年も残すところ、数日ですね。

1年間、このブログを続けてこれたメンバーに感謝、

いつも読んでくださっている皆様に感謝です。


私は・・・といえば、

今年は変化がいろいろある年で、なかなか大変でしたが、

来年が楽しみです♪


今年は賃貸派の私が、初めての住宅購入、引越しをしたのですが、
退去時に、敷金返還を巡って、やっぱりドキドキ・・・。

…というわけで、今回は、敷金返還のルールに
ついて少しお話したいと思います。

「原状回復ガイドライン」って言葉をご存知でしょうか?
これまでも敷金についてのトラブルが尽きなかったため、
国土交通省 住宅局が、平成16年に改定したものです。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm

簡単にいうと、
借主は、家を出るときに、借りたときの状態=元に戻す義務があること。

しかし、「元に戻す」とはどういうことかというと、
新品同様する必要はないのです。


わかりやすくいうと・・・。


よくレンタカー屋さんで、車を借りて、普通に走っていた場合、
タイヤが磨り減ったとしても、タイヤを新品に

交換にする必要はないでしょう。
それと同じビックリマーク
日常の汚れは、原状回復の対象にはなりません。

畳やクロスの日焼けとか、畳がすりへってるとかは、

問題ないといってよいです。

普通に使っていて発生する汚れは、対象にならないので、

借主がクリーニング代などは負担する必要がないんです。

ただ、不注意の傷などは支払いの対象になるので、

そこの線引きが難しいことがあるんですよね。


たとえば、タバコで畳を焦がした、

どんと強くぶつがってドアをへこました

…というような、借主固有の不注意で壊したり汚したものは、

NGなんですね。
これを難しい言葉でいうと、

善管注意義務と言っています。


賃貸の方はその線引きで迷われたら、すぐに支払ってしまわず、

ちょっと調べてみるといいですよ。


次に、入居時、退去時の注意点を
お話します。