第4週の八木陽子です。
クリスマスが終わると、
今年も残すところ、数日ですね。
1年間、このブログを続けてこれたメンバーに感謝、
いつも読んでくださっている皆様に感謝です。
私は・・・といえば、
今年は変化がいろいろある年で、なかなか大変でしたが、
来年が楽しみです♪
今年は賃貸派の私が、初めての住宅購入、引越しをしたのですが、
退去時に、敷金返還を巡って、やっぱりドキドキ・・・。
…というわけで、今回は、敷金返還のルールに
ついて少しお話したいと思います。
「原状回復ガイドライン」って言葉をご存知でしょうか?
これまでも敷金についてのトラブルが尽きなかったため、
国土交通省 住宅局が、平成16年に改定したものです。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm
簡単にいうと、
借主は、家を出るときに、借りたときの状態=元に戻す義務があること。
しかし、「元に戻す」とはどういうことかというと、
新品同様する必要はないのです。
わかりやすくいうと・・・。
よくレンタカー屋さんで、車を借りて、普通に走っていた場合、
タイヤが磨り減ったとしても、タイヤを新品に
交換にする必要はないでしょう。
それと同じ
日常の汚れは、原状回復の対象にはなりません。
畳やクロスの日焼けとか、畳がすりへってるとかは、
問題ないといってよいです。
普通に使っていて発生する汚れは、対象にならないので、
借主がクリーニング代などは負担する必要がないんです。
ただ、不注意の傷などは支払いの対象になるので、
そこの線引きが難しいことがあるんですよね。
たとえば、タバコで畳を焦がした、
どんと強くぶつがってドアをへこました
…というような、借主固有の不注意で壊したり汚したものは、
NGなんですね。
これを難しい言葉でいうと、
善管注意義務と言っています。
賃貸の方はその線引きで迷われたら、すぐに支払ってしまわず、
ちょっと調べてみるといいですよ。
次に、入居時、退去時の注意点を
お話します。