きゃあ、あっという間に日曜日になってしまいました。
さて、離婚時の厚生年金の分割制度の詳細について、ポイントだけ。
分割の対象は、結婚している期間であること。
結婚している間に支払った厚生年金保険料に対して、
老後に受け取る厚生年金が分割の対象です。
離婚時に、結婚していた間に支払った厚生年金保険料の記録をもとに協議をします。
そこで、年金の正確な金額ではなく、夫と妻の分割割合だけ決めるというものです。
当然、すんなり「はい、どうぞ」というわけにもならないので、
裁判などでモメることも予想されますね。
ただ、一度決まれば、妻の年金は、妻の口座に振り込まれるため、
従来の慰謝料のように、支払いが滞るリスクが少ないです。
分割して請求できる最大の取り分は厚生年金額合計の50%までです。
ところで、おもしろい話を社労士さんから聞きました。
これで、「夫婦間でギスギスした感じになったり、離婚が促進するのですかねぇ?」
と言ったら、
このような離婚時の年金分割は、ドイツで導入されているそう。
導入された直後は、やはり、一時期的に離婚が増えたけれど、
その後は、ダンナさんが奥さんを大切にするようになって、
離婚が減ったという統計があるそうです。
究極の防止策は、奥さんを大切にする!
いいですねぇ!
日本でも、来年導入時は離婚が増えるかもしれませんが、
「内助の功」を認める社会になっていくとよいですねー。
ではでは、第4週は終わりです。