障害の状態にあるときの公的保障もある! | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

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すべての方々に、FP3級程度のマネーリテラシーを普及できたら…
キッズ・マネー・ステーションの女性ファイナンシャルプランナーたちが
さまざまなお金の知識をご紹介いたします。

国民年金保険料の納付が、加入期間の3分の2以上あれば

障害の状態になったときに受けられるのが

障害年金です。


制度は、以下のようになっています。


障害の認定時病院

初めて医師の診断をうけたときから1年6ヶ月を経過したときに

障害の状態にある。あるいは、65歳に到達するまでに障害の

状態になったとき。ショック!


金額は、障害等級によって決まります。

その分類は


1級: 両方の上肢、または両方の下肢の機能に著しい障害を有す

    両眼の矯正視力の和が0.04以下


2級: 片方の上肢、または下肢に著しい障害を有す

    両眼の矯正視力の和が、0.05以上0,.08以下


年金額は


1級: 792,100円 x 1.25 + 子の加算

2級: 792,100円  + 子の加算 


    男の子 (子の加算)女の子

     第1子・2子   227,9000

     第3子以降     75,900    


(子供とは: 18歳到達年度の3月31日を超えない者 または

        20歳未満の1級または2級障害者) 


障害年金も、自分で保険に加入しようとすると、

年齢などに応じた保険料を支払っていく必要が

あるでしょう。


それが、国民年金には自動的についているひらめき電球

これは、加入しておかない手はないって

思いませんか?


言い方がおかしいかもしれませんがあせる

だって

・・・もちろん、選択制ではないのですから。