国民年金保険料の納付が、加入期間の3分の2以上あれば
障害の状態になったときに受けられるのが
障害年金です。
制度は、以下のようになっています。
障害の認定時:![]()
初めて医師の診断をうけたときから1年6ヶ月を経過したときに
障害の状態にある。あるいは、65歳に到達するまでに障害の
状態になったとき。![]()
金額は、障害等級によって決まります。
その分類は
1級: 両方の上肢、または両方の下肢の機能に著しい障害を有す
両眼の矯正視力の和が0.04以下
2級: 片方の上肢、または下肢に著しい障害を有す
両眼の矯正視力の和が、0.05以上0,.08以下
年金額は
1級: 792,100円 x 1.25 + 子の加算
2級: 792,100円 + 子の加算
(子の加算)![]()
第1子・2子 227,9000
第3子以降 75,900
(子供とは: 18歳到達年度の3月31日を超えない者 または
20歳未満の1級または2級障害者)
障害年金も、自分で保険に加入しようとすると、
年齢などに応じた保険料を支払っていく必要が
あるでしょう。
それが、国民年金には自動的についている
。
これは、加入しておかない手はないって
思いませんか?
言い方がおかしいかもしれませんが![]()
だって
・・・もちろん、選択制ではないのですから。