こんばんは!
今週の八木は、女性の「年金編」でお届けしたいと思います。
さて、女性の年金で気になるのは、第3号被保険者です。
これは簡単に言うと、サラリーマンの妻(専業主婦・年収130万円未満)です。
第3号被保険者の方は、実際には保険料を払っていなくても、
年金受給年数にカウントされますが、
ただし、届出をされているかどうかが、運命の分かれ道です。
「年金、払ってないの…」
という打ち明ける友人の中には、たまに、
「というか、アナタ、払わなくてもいい第3号被保険者じゃない?」
という人もいます。
「なあんだ、私、払わなくても、届出出せばよかったんだ」
と安堵の表情を浮かべられたことも。
この第3号被保険者は、以前は、自分で、役所に届けなくてはなりませんでしたが、
届出もれが非常に多くて、平成14年4月以降、夫の勤務先である会社が、
社会保険事務所に届出を出すことになりました。
そのため、平成14年4月以降に第3者被保険者になられた方はいいのですが、
それ以前から第3号だったという人、
ダンナさんが転職などして、新しい勤務先にもきちんと届出しているかどうかという人
自分自身が派遣社員やパート勤めなどで厚生年金に加入したりしている人
は、ちょっと注意したほうがよいです。
気になる人は、社会保険事務所に早めに確認に行ったほうがいいですよっ!
それと、最近の派遣で働く女性も増えていますが、
厚生年金に加入し第2号被保険者になったり、
その後、出産などして、第3号被保険者になったり…
いったりきたりしてしている人は、必ず、自分でも、「メモ」をしておくとよいです。
やっぱり、自分の年金は自分で守るしかないと思いますから!
あと、やっぱり多いと思いますが、未納の方。
年金の受給資格は25年の支払わないと、ビタ一文でないので、
50歳になって、やっぱり年金欲しい…といっても、無理なものは無理ということに。
キーワードは25年。 あなたはどうするか、腹をすえて、決めておきましょう。
(あ、なんか今週は、ちょっと怖い感じの終わりになってしまいました。
来月は、楽しい、初めての投資とかにします。。それでは、また!)