さて、資産形成のためには、「知って得する事」も大事です。
みすみす知らずに損をしないためのウンチクをひとつ。
1日生まれの方はいませんか?
4月1日は、なぜ、俗にいう「早生まれ」になるのでしょうか?
進級するときも、
4月2日の誕生日の人から、翌年の4月1日誕生日の人
までが同学年になります。
なぜだか、わかりますか・・・
法律上は、
「誕生日の前日に○歳に達する」とされているからなのです。
つまり、4月1日生まれの方は3月31日に、
5月1日生まれの方は4月30日に、
それぞれ「○歳に達することになる」ワケです。
そこで注意しなければならないのが、
いろんな給付金の申請。
年金関係などの手続き上、
○歳に達したら申請して、翌月から給付という場合、
1日生まれの人が誕生日の前日、つまり前月末に申請すると
誕生月から給付されますが、
誕生日当日(1日)に申請すると、
その翌月分から給付なので、
たった1日の申請の遅れで、
1ヶ月分もらい損するわけです。
一般的には誕生日が来たら、○歳だね?といっているので
1日生まれの方は、前月末に申請するよう注意が必要ですね。
月半ばの誕生日の方は、前日に申請しようと、当日だろうと、
翌月分からの給付なので変わりありません。
「子供が18歳に達する年度末まで支給」などの表現には、
俗に4月1日の誕生日で18歳!といわれている子を持つ方は、
1年も勘違いなさらないように要注意です
いずれにしても、申請の日が近づいてきたら、
社会保険事務所や社会保険労務士の先生に確認して、
申請すべきタイミングをはずさず、当然の権利は
「もらい忘れ」のないよう、したいものですね・・・