
日本刀には必ず登録証を添付する義務があります。登録証が無いと不法所持になりますので御注意下さい。
※刀剣登録審査の基準:
合格となるのは、伝統的な製作方法(玉鋼、折り返し鍛錬、皮・心鉄構造の江戸時代後期の製法)によって鍛錬し、焼入れを施した日本刀であり、美術的価値の観点から、価値のある物です。したがって、外国製刀剣類、火災で焼けたもの、焼刃のないもの、日本刀に類似する刀剣類で、刀剣としての製作工程を経ていないものなどは、登録の対象とならず、不合格となります。

写真は月曜日に岐阜県庁で行われました、登録審査の様子と提出書類、審査員の記入した教育委員会保存用書類、登録書です。
平成25年4月24日