○×問題
住宅借入金等特別控除の適用要件として、適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であることが挙げられる。
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2012年5月FP2級学科問題
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120527/fp02_g.pdf
2012年5月FP2級学科解答
http://www2.kinzai.or.jp/data/20120527/pdf/fp02_g.pdf
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解答
○
解説
住宅借入金等特別控除を受けるためには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが適用要件の一つになります。
他に取得後、6か月以内に入居する、年末まで引き続き居住などがあります。
借入金の償還期間が10年以上、床面積50㎡、2分の1以上が自己の居住の用に供される、などがじゅうたくの適用要件になります。