所得控除 | 矢巾ライフプラン

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矢巾町で下宿を経営するファイナンシャルプランナー


○×問題



青色事業専従者給与を受けているも配偶者控除の対象となる。




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2012年5月FP2級学科問題





http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120527/fp02_g.pdf





2012年5月FP2級学科解答




http://www2.kinzai.or.jp/data/20120527/pdf/fp02_g.pdf







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解答




×



解説




青色事業専従者控除と配偶者控除を併用することはできません。




所得控除も出題率が高く年末調整などで身近なものなので、しっかり覚えましょう。