損益通算 | 矢巾ライフプラン

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矢巾町で下宿を経営するファイナンシャルプランナー

○×問題



不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、不動産所得を生ずべき建物の取得に要した負債利子の額に相当する部分の金額は、他の各所得の金額と損益通算することができない。





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20121FP技能検定2級学科問題



http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120122/fp02_g.pdf






20121FP技能検定2級学科解答



http://www2.kinzai.or.jp/data/20120122/pdf/fp02_g.pdf





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解答



×



解説



実際の問題を採用しました。




土地の取得に要した負債利子の額に相当する部分の金額は、他の各所得の金額と損益通算することができないが、




建物の取得に要した負債利子の額に相当する部分の金額は、他の各所得の金額と損益通算することができます。