○×問題
不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、不動産所得を生ずべき建物の取得に要した負債利子の額に相当する部分の金額は、他の各所得の金額と損益通算することができない。
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2012年1月FP技能検定2級学科問題
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120122/fp02_g.pdf
2012年1月FP技能検定2級学科解答
http://www2.kinzai.or.jp/data/20120122/pdf/fp02_g.pdf
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解答
×
解説
実際の問題を採用しました。
土地の取得に要した負債利子の額に相当する部分の金額は、他の各所得の金額と損益通算することができないが、
建物の取得に要した負債利子の額に相当する部分の金額は、他の各所得の金額と損益通算することができます。