問題
組合管掌健康保険では、被保険者の負担割合を規約により2分の1以上とすることができる。
○か×か?
平成23年9月FP2級学科問題
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20110911/fp02_g.pdf
平成23年9月FP2級学科模範解答
http://www2.kinzai.or.jp/data/20110911/pdf/fp02_g.pdf
解答
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解説
組合管掌健康保険では、規約で事業主の負担割合を半分以上とすることができる。
健康保険を医療保険制度といいますが、大きく分けて健康保険、共済組合等、国民健康保険、後期高齢者医療制度にわかれ
健康保険にはさらに全国健康保険協会管掌健康保険と組合管掌健康保険にわけることができます。
サラリーマンの方は、これを機会にご自分がお持ちの健康保険証を確認してみてはいかがでしょう?
最近の健康保険証の裏には、意思表示項目が書かれていたりしますね。
なお、協会けんぽの保険料率は都道府県で決められていて、保険料率が変りますと新聞に掲載されているのをご覧になることもあると思います。
