問題
可処分所得とは、収入から所得税及び住民税、社会保険料を控除した金額とした場合に、可処分所得の計算の際に控除されないものを下から選んでください。
①健康保険料
②厚生年金保険料
③雇用保険料
④天引きされる財形貯蓄
平成23年9月FP2級学科問題
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20110911/fp02_g.pdf
平成23年9月FP2級学科模範解答
http://www2.kinzai.or.jp/data/20110911/pdf/fp02_g.pdf
解答
④天引きされる財形貯蓄
解説
サラリーマンの場合に、天引きされた後の手取り額を可処分所得といわれる場合がありますが、社会保険や税金以外が差し引かれていない場合には、それは正しい答えになります。
しかし、生命保険や火災保険、財形、個人年金などは可処分所得の計算には含まれません。
給与収入-所得税、住民税、社会保険料=可処分所得
可処分所得-生命保険、火災保険、地震保険、財形、個人年金
となり、生命保険などは可処分所得を算出した後に差し引いて計算しなければなりません
サラリーマンの場合の社会保険料としては、厚生年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険などがあります。
なお、個人事業主が給与を受けている場合、雇用保険料率が下がり、さらに退職後に個人事業主である場合には、失業給付を受けられません。
脱線しましたが可処分所得の計算で差し引かれるのは
所得税
住民税
社会保険料
です
