ビデオによる遺言 | 絆をつなぐサポーター 足立区出身の行政書士の歩み

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今はあるのかわかりませんが、



昔ドラマでビデオに遺言ってありませんでしたか?



このビデオによる遺言、本人が遺言内容をビデオに



残していて遺言として認められそうですね。



でも、ビデオによる遺言は認められていません。



要件の一つである本人の著名押印がないからなんです。



でもだからと言ってビデオに遺言内容を



記録すること自体は決して無駄ではありません。



記録に残すことで自分の意思を残されたご家族に



伝えることができ、



もし、第三者に遺言書が破棄された場合に



遺言書の存在や内容の証拠となるかもしれないので、



遺言書を書くときはビデオに



記録しておくのもよいと思います。


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