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よく遺言書は書いておいた方がいいと言われていますが、
では、実際に遺言書にはどんな種類のものがあるのか?
今日は遺言書の種類についてです。
遺言書には大きくわけて「普通方式」と「特別方式」があります。
「特別方式」は死亡が間近に差し迫った場合、船で遭難した場合など、
例外的な状況の時に使用するものです。
一般的には「普通方式」で作成します。
「普通方式」には3種類の遺言書があります。
①自筆証書遺言
本人が全文を手書きするものです。
本文以外には日付、著名、押印が必要になります。
簡単に作成できる遺言書の方式ではありますが、
相続開始後に家庭裁判所の検認を受けなければならない、
遺言書が偽造・変造・紛失したりする可能性があり、デメリットもあります。
②公正証書遺言
公証人に遺言の内容を口頭で述べ、それに基づいて公証人が作成する遺言書です。
原本を公証役場で保管させるため偽造・変造のおそれはありません。
また、公証人が作成するので形式上の不備で無効になるおそれが少ないです。
家庭裁判所の検認不要です。
公証人役場の手数料と、作成する際に2名の証人が必要になります。
③秘密証書遺言
遺言書を封じ、その封書を公証人と証人の前に提出して内容を秘密にしたまま、
存在を証明してもらわなければなりません。
現在では、ほとんど利用されていない方式の遺言です。