絆をつなぐサポーター足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。
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昨日高齢者向けの婚活が増えているという
記事を書きましたが、
高齢での結婚にどうして
相続の問題が発生するのかを
補足します。
たとえば、A(男性)さんとB(女性)さん夫婦に
3人のお子さんC、D、Eがいたとします。
Bさんが亡くなって、
もしこのままAさんが再婚しないまま亡くなった場合は、
相続人はお子さんのC、D、Eさんになります(民法887条第1項)。
遺言等がなく単純に均等であれば3分の1ずつを相続します
(単純にいかない方が多いと思いますが)。
しかし、Aさんが老後の一人暮らしや
経済的な不安からFさんと結婚すると
配偶者は常に相続人になるので(民法890条)、Fさんも相続人となり
この場合法定相続分で考えた場合
配偶者と子で2分の1ずつを相続し(民法900条第1号)、
配偶者が2分の1、お子さんは3人いるので
C、D、Eそれぞれ6分の1ずつになります。
ここの部分が昨日の記事にあった高齢での結婚の
ハードルの一つであると考えられます。
以上、補足でした。