絆をつなぐサポーター足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。
ただ今ランキングに参加しています。
宜しければクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
にほんブログ村今はあるのかわかりませんが、
昔ドラマでビデオに遺言ってありませんでしたか?
このビデオによる遺言、本人が遺言内容をビデオに
残していて遺言として認められそうですね。
でも、ビデオによる遺言は認められていません。
要件の一つである本人の著名押印がないからなんです。
でもだからと言ってビデオに遺言内容を
記録すること自体は決して無駄ではありません。
記録に残すことで自分の意思を残されたご家族に
伝えることができ、
もし、第三者に遺言書が破棄された場合に
遺言書の存在や内容の証拠となるかもしれないので、
遺言書を書くときはビデオに
記録しておくのもよいと思います。