絆をつなぐサポーター足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。
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遺言書の種類について書きましたが、
そのとき「検認」という言葉が出てきました。
今日はその「検認」について詳しく書いてみたいと思います。
検認とは、その遺言書の形式・状態などを確認して
偽造・変造を防ぎ、その保存を確実にするためになされるものです。
一種の証拠保全手続きです。
よって、
遺言書が有効か無効かを判断するものではありません。遺言書が封筒に入って封印してある場合は、
勝手に開封してはならず家庭裁判所において、
相続人又はその代理人の立会いのもと、開封しなければなりません。
遺言書の検認を経ないで遺言書を開封した場合には、
5万円以下の過料に処される場合があります。
検認が必要な遺言書は、普通方式では
「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」です。