遺言書の検認について | 絆をつなぐサポーター 足立区出身の行政書士の歩み

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先日、遺言書の種類について書きましたが、



そのとき「検認」という言葉が出てきました。



今日はその「検認」について詳しく書いてみたいと思います。



検認とは、その遺言書の形式・状態などを確認して



偽造・変造を防ぎ、その保存を確実にするためになされるものです。



一種の証拠保全手続きです。



よって、遺言書が有効か無効かを判断するものではありません。




遺言書が封筒に入って封印してある場合は、



勝手に開封してはならず家庭裁判所において、




相続人又はその代理人の立会いのもと、開封しなければなりません。




遺言書の検認を経ないで遺言書を開封した場合には、




5万円以下の過料に処される場合があります。



検認が必要な遺言書は、普通方式では



「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」です。


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