子育て世帯臨時給付金はすべて現金で | 子どもたちもお年よりも笑顔あふれる街へ

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児童手当対象世帯には、27日に5万円振り込まれます(11月29日の議会初日に議決)

16日の一般質問で、残りの5万円についてもクーポンではなく現金で、一日も早く振り込めるよう求めました

国の補正予算の議決がまだったため、1月に臨時議会を開き、残りの5万円も現金で支給したいとの答弁がありました

DV避難者や基準日(9月30日)以降に離婚した場合に、給付金が届かない可能性についても取り上げました

DV避難者については、これまでの給付金についても、女性センターで対応しているため、今回の給付金についても対応していくとの答弁がありました

基準日以降に離婚した場合の対応は、国会でも取り上げられています

10万円給付 離婚親子に対応せず

田村参院議員、国を批判

2021年12月21日【2面】

 18歳以下の子どもへの10万円給付を、基準日(9月30日)後に離婚した子どもと同居している親が受け取れないケースが生じる問題について、内閣府は17日、国としては特別な対応を行わないが、自治体の判断で地方創生臨時交付金を用いて救済を行うことはできるとの見解を示しました。対応を求めていた日本共産党の田村智子参院議員に内閣府の担当者が説明したものです。

 担当者は、特別な対応をとるとすれば、二重給付禁止の観点から、子どもと同居していない親からの給付金の回収などが必要になるが、そのような自治体に負担がかかることはお願いできないと述べました。

 担当者の説明に対して田村氏側は、非同居親が給付金を受給し、結果として、それが同居親に渡らなかったとしても違法でないと内閣府が認めたことになると指摘。基準日後、離婚した場合は、給付金が子どもに渡らなくても国としては救済しないという姿勢は改めるべきだと強く求めました。

 内閣府の担当者は、批判は甘受すると述べました。