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コロナ加算で、わが家もこれまでと同じサービスを利用しているにもかかわらず、限度額を超えました
公費で感染症対策に必要な財政支援の拡充を
新型コロナ 利用者負担撤回求める
介護報酬特例措置 日弁連会長声明
2020年11月10日【2面】
国が新型コロナ対策として行っているデイサービス事業所などへの介護報酬の特例措置のため利用者負担が重くなってしまう問題で、日本弁護士連合会(荒中会長)は9日までに、「利用者負担の撤回と公費による財政的支援の拡充」を求める会長声明を出しました。
特例措置で通所系サービスは、利用者の「同意」を条件に、提供したサービス時間より2段階高い介護報酬を月4回まで算定できます。その結果、介護報酬の1~3割を所得に応じて支払う利用料の引き上げに直結し、利用者は使ってもいないサービスへの負担を強いられています。同措置は事実上、コロナ禍でもたらされた事業所の減収対策となっています。
声明は、「特例措置の適用条件として利用者に負担を求めることは不適切」と強調。提供されるサービスとは直接関係のない特別の負担の同意を利用者に求めることは「福祉サービス提供に関する公的責任の更なる後退につながりかねない」と指摘しています。
そのうえで国に対して、特例措置の適用条件として利用者負担を求めることを改め、介護事業所に、介護保険財源ではなく公費で感染症対策に必要な財政的支援を拡充することを強く求めています。