~不正や、偽造を防止~ より 本日は 【偽造】
ニュースでもたびたび、偽札を作ってつかまった なんてことを耳にします。
最近では、プリンターやパソコンの技術が進んでいて、気軽に作って使ってみるなんて人がいるようですが、捕まったときの罪は非常に重いようです。
刑法代148条(通過偽造及び行使等)
1、行使の目的で、運用する貨幣、紙幣または銀行券を偽造し、または変造したものは無期または3年以上の懲役に処する。
2、偽造または変造の貨幣、紙幣または銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、もしくは輸入したものも前項と同様にする。
ということで、最低3年の懲役、場合によっては無期懲役も視野に入れた重罪になってしまうようです。
それじゃあ試しに作ってみるだけでは・・・?
実はこれも重罪で、「紙幣類似証券取締法」 により 一年以下の懲役に処せられる可能性がありますので、気をつけましょう!