絆の会ブログ・事務局の木藤です。

$あなたの相続問題に“総合力”でお応えするプロフェッショナル 集団 「絆の会」のブログ

昨日はustreamの番組に絆の会が出演させて頂きました。


■番組名 :専門シリーズ「相続あれこれ知恵袋」
     (UST帯番組『麹町ワールドスタジオ』)

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■放送日時:2/22(火)21:00-22:00
■URL :http://www.ustream.tv/channel/kwstudio
■出演  :中平彰、絆の会


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たくさんの皆様にご視聴頂き、ありがとうございました。また、運営をされております株式会社ケイプラン様及び司法書士の中平彰先生にもこの場をお借りして御礼を申し上げます。至らぬ点も多々あったかと思いますが、ご意見や追加質問等を頂けますと幸いです。

昨日の放送は、こちら



なんと!

第2回目の放送も決まりました。
拍手!(パチ、パチ、パチ)


■番組名 :専門シリーズ「相続あれこれ知恵袋」
     (UST帯番組『麹町ワールドスタジオ』)

■放送日時:3/15(火)21:00-22:00
■URL :http://www.ustream.tv/channel/kwstudio
■出演  :中平彰、絆の会

是非、ご覧頂けますと幸いです。
今後とも宜しくお願い申し上げます。




おはようございます。

今回の担当は、不動産鑑定士の塚田です。よろしくお願いします。


不動産鑑定士というのは一般の方にはなじみがないかもしれません。初めて会った人には、「不動産鑑定士って何をするの?」とよく聞かれます。
不動産鑑定士は、その名のとおり不動産を(鑑定)評価している(※1)のですが、そもそも鑑定評価とは何なのか、鑑定評価が必要になる場合はどんな場合か、など、今後のコラムを進めていうちにわかりやすくなるように書きたいと思います。

不動産は相続財産の価値の中でも、大きな部分を占めることが多く、遺産分割においても、相続税の申告・納税においても重要性が高いと思います。
また、不動産は預金や上場株式、投資信託などと異なり、全く同じものは世界中にたった一つしかないので、客観的な価格・時価がわかりにくく、遺産分割の際にも問題になる場合が多くあります。

不動産の価格(時価)は、不動産鑑定において正常価格と呼ばれているもので、適正な市場価値を表すものです。
「適正な」とは何か、というのは説明が難しいところですが(※2)、特殊な事情が無い場合における通常の取引価格と考えておけばいいと思います。
なお、相続税申告のときの評価も時価による(相続税法22条)とされていますが、この時価の解釈、具体的な評価方法については、財産評価基本通達(※3)に規定されており、土地の評価はいわゆる路線価方式により求められます。

時価とは、通常売買される価格ということですから、どんな人が買い手となるのかによって変わってきます。
例えば、住宅街の更地や住宅(土地家屋)、空室のマンションであれば、その土地や住宅、マンションを購入して自分で住みたいと考える人が買い手になるでしょうし、住宅街にある不動産でも入居者のいるアパートやマンションであれば、資産運用、不動産投資を考える人や会社が買い手になるでしょう。

不動産に限らず、物の価値というのは、
(1)その物がどれぐらいの費用をかけて作られたものか
(2)それがどれぐらいの価格で売れるのか、どれぐらいの価格で買えるのか(相場がいくらぐらいか、と言い換えることも出来ますね)
(3)それを利用する事でどれぐらいの利益(便益とも、効用とも言い換えることが出来ます)が得られるか
という3つの点が考慮されることにより、決まるものです。
(これを、価格の3面性といいます)
不動産鑑定士は、評価の対象となる不動産(対象不動産)について、これらの3面性の観点から、データを収集し、複数の評価方法を適用し、比較検討することにより、不動産の鑑定評価を行っています。

前置きが長くなってしまいました・・・。ガーン


相続のときに、不動産の価値(時価)が問題になる理由は、不動産が相続財産の中でも大きな部分を占めるにもかかわらず、法定相続分できれいに分割できる場合がまれであるためだと思います。
ここまで書いてきたとおり、不動産の価格(時価)を性格に求めるためには、専門家が複雑な計算をする必要があり、費用もかかります。
そこで、ここからは、不動産のおおよその価格を簡単に調べる方法を書きたいと思います。

(1)土地の価格を調べたい場合、調べたい土地の路線価図 http://www.rosenka.nta.go.jp を調べる
例として、私の事務所の所在地(東京都港区虎ノ門4-1-28)の、一番新しい路線価(平成22年度)を調べてみますと、http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h22/tokyo/tokyo/prices/html/19003f.htm の真ん中あたりに、1480Cと書かれています。
1480というのは、1㎡当たりの価格(千円単位なので、㎡あたり148万円ということになります)です。路線価は公示価格(≒時価)の80%ですので、0.8で割り戻せば、おおよその時価になります。
148万円÷0.8=185万円/㎡
これが、平成22年1月1日時点の、土地1㎡あたりの価格になります。
1年以上前の価格ですし、同じ道路に面していても、土地の面積・形状・道路に面している長さ・面している道路の向き・道路との高低差・傾斜の有無・現在どんな建物が建っているか・隣接地にはどんな建物が建っているか、等によって価格は変わってきますが、近隣のおおよその土地の相場というものがつかめると思います。

(2)不動産情報サイトで調べる
http://realestate.yahoo.co.jp/ Yahoo不動産
http://www.athome.co.jp/ アットホーム
http://www.homes.co.jp/ Home's
等のサイトで、現在売りに出ている不動産で、調べたい不動産と似ている不動産の価格(単価)を調べることができます。
不動産情報サイトで調べることが出来る価格は、売り出し価格ですので、実際に取引されるのは、これより5~10%程度低いことが多いようです。
調べたい不動産と似ている不動産を5~10個選び、比較してみると、おおよその相場がわかると思います。
路線価は土地価格しか調べることが出来ませんが、不動産情報サイトでは、やや手間はかかりますが、マンションや、建物付の土地の価格(売り出し価格)を調べることができます。

これで、不動産のおおよその価格を求めることが出来たと思います。
但し、この方法はあくまで「相場」を知るためのものです。
不動産によっては、相場の半分でも売れないような、危険な不動産があります。このような不動産を見抜くには、不動産鑑定士のようなプロに見てもらうのが一番ですが、次回の私の担当のときに、危険な不動産を見抜くための不動産調査の方法について書きたいと思います。

(※1)不動産の鑑定評価に関する法律第2条第1項に、「不動産の鑑定評価とは不動産の経済価値を特定し、その結果を価額に表示することをいう。」と定義されています。また、不動産鑑定士でない者は、(報酬を得て)不動産の鑑定評価を行ってはならない、と規定されています(不動産の鑑定評価に関する法律第36条第1項)。

(※2) 詳しくは、不動産鑑定評価基準 http://tochi.mlit.go.jp/kantei/20090828kijun_zenbun.pdf の下から11行目以降を参照してください。

(※3)法律ではないので法的拘束力はありませんが、相続税の申告では殆どこれに準拠しています。

皆さん、おはようございます!

火曜の定例コラム、今週の担当は行政書士の植松和宏です。



さて、法律関係者の間でよく使う「相続が争族」になるという表現があります。

文字のとおり、もともと仲がよかった親族が、

遺産をめぐって骨肉の争いを繰り広げる状況をいうのですが、これは悲しいですね。



こうした親族間の争いを避けるための有効な手段が遺言書を書くことです。

しかし、不備のある遺言書を書いてしまうとそれが争いを招いてしまうこともあります。

そこで私の担当回では、不備のない遺言書の書き方について説明いたします。

ちなみに「遺言書」は「ゆいごんしょ」ではなく「いごんしょ」と読みます。



遺言書を作成する方法には、

自筆証書遺言、

秘密証書遺言、

公正証書遺言、の3種類があります。

どの方法で遺言書を作っても効力は同じです。

ではどの方法で遺言書を作るのがよいでしょうか。

いずれの形式にも長所と短所がありますが、もっとも簡単な方法は自筆証書遺言です。

今回は、誰でもすぐに作成できる自筆証書遺言について説明します。



自筆証書遺言書は、

文字通り自分で遺言する内容を書き、それを残しておくというものです。

定型の様式もありませんし、筆記用具や用紙の制限もありません。

誰に何を残すのか明確にして、遺言した日付と押印があればそれでOKです。

あまりにも簡単すぎて、拍子抜けしてしまう方もいるのではないでしょうか。



ただし、自筆証書遺言には落とし穴があります。

自筆証書遺言は、すべて自分が書かなくてはなりませんから、

パソコンやメールでは効力がありません。

もちろん、ビデオレターなどは遺言としての法的効力はありません。

また、仲の良い夫婦が「自分が死んだら財産は残された配偶者に・・・」と、

1通の遺言書に連名で相互遺言(同じ用紙に2人で書くこと)をしようとしても

これは認められません。

遺言書は1人1人が単独で書かなくてはなりません。

どんなに仲の良い夫婦でも、遺言書と歯ブラシは別々のものにしましょう。



では、さらに気をつける点を順にみていきましょう。

まず、筆記用具についてです。

これはとくに指定はありませんので、ボールペンでも万年筆でもかまいません。

墨を磨って筆で書いても、鉛筆でも、クレヨンでも、

遺言書としての要件に不備がなければ有効です。

色も、黒でも青でも赤でもOKです。

しかし、簡単に改ざんできてしまう鉛筆で書くことはお勧めできません。

どうしても鉛筆で書きたいのだという人以外は、

消すことが困難な筆記具を用いるべきです。

インクを用いたとしても、時間の経過とともに退色してしまう色は避けるべきでしょう。



次に用紙についてです。

これも法律ではとくに指定していません。

半紙でも便箋でもノートでも原稿用紙でもかまいません。

極端な例では、折り込みチラシの裏に書いてもOKです。

また、縦書きでも横書きでもかまいません。

書き方も、箇条書きでも、手紙のような形態でもかまいません。

ただし、あまりにも適当な用紙に書くと、

ゴミと間違えられて処分されてしまう可能性もありますし、

なにより遺言者のセンスが疑われます。

保存性の高いしっかりした用紙を使用するべきでしょう。



では、インクを使用した筆記具で、

保存性の高い中性紙を用いて書けばそれでよいでしょうか。



まだ要件があります。

遺言書では誰に何を残すのか明確にしなければなりません。

この記載を忘れる方はまず居ないでしょう。

忘れやすいのは、日付を書くことです。

遺言書では、日付が明確でないものは効力がありません。

「平成23年2月15日」と書くのが原則ですが、

2010年クリスマスイブ」のように1224日という日付が特定できればかまいません。

2011年誕生日」もよいでしょう。

しかし、「平成23年2月吉日」は認められません。

「吉日」というのは何日か特定できませんので、これでは効力が発生しません。

誰もが判断しやすい日を明確に書きましょう。

もし、遺言書が2通見つかった場合には、この確定日付が新しいものが有効になります。



さらに、自筆証書遺言では押印が必要です。

印鑑は実印登録した印鑑である必要はなく、認印でも三文判でもかまいません。

しかし、亡くなった方の最後のメッセージである遺言が

三文判で締めくくられているのはちょっと寂しいですね。

これは見栄えの良いものにすべきでしょう。



確定日付も明確で、誰に何を残すのか明らかにして、

全文を自筆で書き押印もあれば完璧でしょうか。これなら形式は問題なさそうですね。



こうして自筆証書遺言書ができました。

遺言書を作るというとすごく大げさな感じがしますが、意外と簡単だと思いませんか。



大切にしていた愛用の万年筆はこれまで支えてくれた妻に。

長年使用した腕時計はこれから活躍する息子に。

メッセージをつけて自分の周りのモノを残すことも遺言です。

家族を想いながら、手紙を書くように自筆証書遺言を書いてみるのもよいでしょう。



それでも・・・

実際に相続が始まると、遺言内容についての争いが生じることや、

遺留分(相続人が必ずもらうことができる一定割合)の侵害が問題になることもあります。

また、遺言書を残して置いたにもかかわらず、それが発見されなければ無意味です。

相続させようとした人が先に亡くなってしまうこともあります。

考えれば考えるほど、不安がでてきます。



では、円満な相続のためにはどうすればよいのでしょう。

次回は、こうした問題を踏まえて公正証書遺言についてご説明します。



2月15日、東京では3年ぶりの積雪となりました。

バイクを日常の足としている私は、ちょっと外出したくありません。

暖かい春が待ち遠しいですね。

皆さん、おはようございます!
火曜の定例コラム、今週は弁護士白木麗弥が担当させていただきます。

さて、相続は人がその生を終える時から動き始めます。
実際事前に備えていらっしゃる場合は格別、そうでなければ悲しい思いの中、葬式等の準備に追われつつ、相続を考えなくてはならないご家族もいらっしゃいます。

先週の木藤先生の所で相続税の納税期限のお話が出ていましたが、法律関係で期限にご注意いただきたいもの、それが相続の放棄です。相続持ち分をゼロにすれば解決するケースも少なくないですが、中には相続放棄しなければ!という事案もあるのでご注意を…

相続の放棄の手続はどうすればいいの?

相続の放棄は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に所定の申述書と必要書類を提出してこれを行います。放棄は原則として亡くなった事を知った時から3ヶ月以内にこれを行わなければなりません。必要書類の取り寄せは時間がかかる場合もございますので、早めのご準備をおすすめします(どうしても間に合わない時は、追加的に提出もできますので、家庭裁判所にご相談されるとよいです。)。

↓ 裁判所のウェブサイトでは書式等のダウンロードができます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html



相続を放棄したらどうなるの?

相続を放棄すると、その方は最初から相続人とならなかったことになります(民法939条)。つまり、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないということです。

さて、最初から相続人とはならない…それはどういう意味かと言いますと…

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上の図でお子さんだけが相続を放棄すると、子は最初から相続人ではなくなりますので、配偶者の方とお母さんが相続人となるわけです。お母さんは改めて自分が放棄すべきかどうか考えなくてはならないというわけです。


放棄に関する注意!

① 放棄は事前にはできません。
 
 前にもありましたが、放棄ができる期間は限定されています。
 将来の相続人同士の事前の話し合いで将来的に相続分をゼロにしてもらえないかという話し合い自体は実際にはよく耳にしますが、これをもってこの家庭裁判所の放棄もしたということにはなりませんので、ご注意を。
 
② 放棄を考えるなら、財産の処分は待って!!!
 
 たとえ、相続放棄できる期間内であったとしても、相続財産を処分してしまった場合、相続を承認したとして相続放棄ができなくなってしまいます(民法921条)。ですから、相続の放棄を考えようかなという場合には相続財産の管理を超えるような行為をなさらないようご注意ください。

③ 放棄したのに債権者から訴訟を起こされちゃったわ…

 放棄ができたはずなのに、債権者から訴訟を起こされちゃった。。。。
 そんな場合は、すでに○月○日付けで相続の放棄を行った旨裁判所にご連絡を。放棄が受理された証明書も申述した家庭裁判所でとりよせることができますよ!

絆の会ブログ・事務局の木藤です。

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今日は専門チャンネル「相続あれこれ知恵袋」についてご案内申し上げます。


なんと!
絆の会がustreamでゲスト出演! 
ライブ番組で相続に関するご質問にお答えします!



今般、「相続あれこれ知恵袋」(メインパーソナリティ:司法書士中平彰先生)という専門チャンネルに、絆の会がゲスト出演することになりました(拍手! パチ、パチ、パチ)。是非、ご覧頂けますと幸いです。

■番組名 :専門チャンネル「相続あれこれ知恵袋」
     (UST帯番組『麹町ワールドスタジオ』)

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■放送日時:2/22(火)21:00-22:00
■URL :http://www.ustream.tv/channel/kwstudio
■出演  :中平彰、絆の会



<是非、ご質問をお待ちしております!>

当日は、絆の会オールキャストが出演予定です。日頃皆さんが相続に関して疑問に思っていることを是非ご質問頂けますと幸いです。些細なことでも結構ですのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。

・事前のご質問はこちら → info@kidooffice.com

・当日は、twitterからのご質問もお待ちしております!


[例]
●鉛筆で書いた遺言書は有効ですか?
●亡くなった父の遺志に反する遺産分割は無効ですか?
●愛犬に相続をさせる方法を教えて下さい。
●相続財産は金3,000万円ほどですが、相続税はかかりますか?


初のライブ番組と言うことでメンバー一同・緊張しております(笑)。張り切ってまいりますので、今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。


※なお、個別事案のご相談はこちらまで
 info@sozoku.me




今回の担当は、司法書士の木藤です。

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さて、本日から2月ですね。日本司法書士連合会では毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、各地の司法書士会で無料法律相談会を開催しております。

■全国の司法書士会で相続に関する無料相談を実施 
 2月は「相続登記はお済みですか月間」
 http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/news/news_detail.php?article_id=54

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本日は相続登記について、お客様からよく頂きますご質問をご紹介したいと存じます。

<Q1>
相続登記はいつまでにしなければいけませんか?


<A1>
期限はございませんが、お早目のお手続きをお勧めします。


実は、相続登記には期限が定められておらず、手続をしていないことによる罰則もございません。そもそも不動産登記は、自分の権利を保全したい方や、第三者に権利を主張したい方(公示したい方)が自ら申請をすることを原則としておりますので、極論を言いますと申請をするか否かは、本人の自由です。この期限がないことにより、相続登記が未了なまま数十年経過しているケースも多く見られます。

※申告には期限があり!
なお、相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm

※法律的な権利と登記申請は別次元!
相続が発生しますと、法律的な権利は当然に発生しております。これは不動産登記の申請が未了であることに影響を受けません。例えば、遺産分割協議が成立し、自宅を相続された場合、その相続登記が未了であっても、相続された権利は当然に発生しております。


しかし、相続発生後に、例えばローン完済による抵当権の抹消登記を行う局面や、ご売却をされる局面が生じた場合、前提として相続登記を済ませておく必要があります。

長らく登記を放置していた場合、あらためて当時の相続人全員から手続のご協力を頂くことはなかなか煩瑣ですし、当時、相続人であった方がその後お亡くなりになっておりますと、その相続登記も時系列通りに行うことになります。

ご売却がまとまりつつあるのに、相続登記に必要な書類が揃わないために取引が流れてしまう・・・、そのようなことが無いように、可能であれば相続登記はお早めに済まされることをお勧めします。


<Q2>
私には異母兄弟がおります。今般、疎遠になっていた父が亡くなっていたことを死亡後3年を経過してから知りましたが、どうやら異母兄弟名義への相続登記が済んでいるようです。相続登記の手続について、私のところに特に問い合わせや署名捺印を求める連絡もなかったのですが、私の協力無しでも相続登記を勝手に済ませることが出来るのでしょうか?


<A2>
遺言書が存在しているケースでは可能です。



相続登記を申請する際は、当該不動産がどの方に相続されたかを証明する資料を法務局に提出します。例えば、遺産分割協議を行った際は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名捺印の上(※実印で捺印します)、印鑑証明書も添えて提出します。つまり、遺産分割協議を行った場合は、相続人全員に署名や印鑑証明書の提出などの協力を得なければ、登記申請が行えません。

一方で、遺言書があったケースではどうでしょうか?

遺言書に「自宅は長男の●●に相続する」などの記載があった場合は、そちらの遺言書が相続を証する書面となります。遺産分割協議の場合と異なり、他の相続人に署名や印鑑証明書の提出を要請しなくても、相続登記を済ませる事が可能です。

「何か違法な手続で、勝手に登記をしたのではないか?」

と勘ぐる前に、色々な可能性について我々司法書士に是非ご相談頂けますと幸いです。

※戸籍謄本等
遺言書があるケースでも相続人全員の戸籍謄本等は法務局に提出が必要になります。こちらの証明書も原則は本人のみ取得が可能ですが、例外的に本人以外が取得する方法もございます。

※法定相続
遺産分割が未了(又は不調)の場合に、とりあえず法定相続分で登記をすることも可能です。この法定相続で登記を申請する場合は、相続人の内の一部(例えば1名)による申請も可能です。

例)法定相続人はABC。
 →Aのみが申請人となり「相続人ABC」と登記することは可能。


以上です。
相続登記はあくまでも手続です。ご不明な点でご心配されたり、疑心暗鬼になる前に、是非ともプロフェッショナルの我々までお問い合わせ下さい。

また、法律論や手続論を「超えて」、敢えて遺産分割協議などの手続を見送った方が良いケースもございます。個別具体的なケースで、どのような対応をすべきか、お客様と共に悩み、お応えするのが我々の使命でもありますので、これからもどうぞ宜しくお願い申し上げます。


絆の会ブログ・事務局の木藤です。

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今日は【絆・火曜コラム】についてご案内申し上げます。

当会は税理士の新井山さんの呼びかけで発足しました。相続問題には様々な論点があり、一人の士業ではお客様に満足のいくサービスをなかなかご提供できない、という「歯がゆさ」がそもそもの始まりです。

ここで「士業の連携」という作業が必須となります。各士業を構成員として抱える大手ファームも、お客様のご要請にお応えできる素晴らしい組織であると思いますが、当会はそれぞれ独立している士業が連携をとっている所に独自色がございます。

つまり、第一線で戦っている「野武士集団」なのです。

そんな野武士が、毎週火曜日に週替わりで担当するするのが【絆・火曜コラム】です。

・時には専門性高く、

・時には身近な話題から、

・時にはホロっとさせて、

・時には意外な角度から、


多種多様な視点で語られるコラムですので、どうぞご愛顧のほど、宜しくお願い申し上げます。

 今回の担当 新井山靖です。本日は平成23年度税制改正のうち、相続や贈与に関するところをクローズアップします。




 平成23年度税制改正における資産課税については、相続税は「格差是正」及び「富の再分配機能の回復」の観点から増税、一方、贈与税は次世代への早期財産移転を一層促進させる観点から贈与しやすくなっているのが特徴です。以下、主な改正項目を確認していきます。




相続税の課税ベース及び税率構造の見直し

(1)相続税における基礎控除は、現行では定額部分5,000万円、法定相続人1人当たり1,000万円ですが、改正案ではこれを3,000万円と600万円に引下げています。

 なお、配偶者に対する相続税額の軽減措置、すなわち、配偶者が実際に取得した正味遺産額が1億6,000万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからない制度は存置されています。




(2)死亡保険金の非課税枠の制限

死亡保険金の非課税措置につては、「500万円×次のいずれかに該当する法定相続人の数」とされています。

①未成年者、②障害者、③相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者。




(3)相続税の税率構造の見直し

 現行の税率構造6段階を8段階とし最高税率を55%まで引き上げています。1億円以下までは30%と現行と変わりませんが、2億円以下40%、3億円以下45%、6億以下50%、6億円超55%となっています。                     




贈与税の税率構造等の見直し

(1)暦年課税については、直系卑属(20歳以上)を受贈者とする贈与税の税率構造が緩和されています。贈与財産300万円から4,500万円までについては税率の引下げがあり、贈与しやすくなっています。なお、贈与財産4,500万円超では、最高税率55%と引上げられています。




(2)暦年課税で上記(1)以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造については、1,000万円超の部分については税率を引上げ、3,000万円超では55%に、また、適用税率の刻みを多くしています。




(3)相続時精算課税の適用要件については、①適用対象者に20歳以上の孫を追加、

②贈与者の年齢要件を60歳以上に引下げています。




 なお、適用は、相続税は平成23年4月1日以後の相続から、贈与税は平成23年1月1日以後の贈与からです。

新井山 靖 (にいやま やすし)

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■資格:税理士、宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプランニング技能士1級

■所属:新井山税務会計事務所 所長

■略歴:
大卒後、ベンチャー企業の営業を従事し、創業期・成長期の企業の中で自身も起業すべくスキルを学ぶが、財務会計に興味が高まり一念発起して会計事務所に転職。実務と経験を10年積んだことを区切りに平成20年9月に独立開業。
元国税局出身・元税務大学校教授出身・公認会計士先生等々実務において必要不可欠なブレーンを携え、税務処理案件についてはどのようなものでも対応可能。
法人のみならず個人特に資産税を絡めた相談にも随時対応

■特技:話しやすい、相談しやすい環境を整えること。できることとできないことをはっきり言うこと

■趣味:スキーと家族との時間。最近ゴルフを始めています。

■連絡先等:
・新井山税務会計事務所
 埼玉県さいたま市緑区松木1-25-21
 電話048-876-5005
 FAX048-876-5115


■ホームページ:
http://niiyama.net/

http://sozoku.me/

http://gakkoukaikei.com/

http://shuukyo.com/



植松和宏(うえまつかずひろ)

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■資格:行政書士、FP

■所属:行政書士植松事務所(とうきょう法政研究所)代表

■略歴:
大卒後、公益法人や民間企業でのサラリーマン生活を経て、平成13年に行政書士登録。同年よりLEC東京リーガルマインドで行政書士試験および公務員試験対策の講義を担当している。平成20年からは流通経済大学の非常勤講師として、平成22年からは中学受験進学塾の社会科主任としての授業をかけもちして、現在年間800時間程度の講義を受け持っている。
行政書士会では練馬支部の研修担当の役員として講演会講師を務め、一時期専門的に取り組んだペットトラブル問題では、日本テレビ「ザ・ワイド」やNHK「おはよう日本」への出演、扶桑社「週刊SPA!」などの取材を受けた。その他の活動では、練馬区防災懇談会委員として、区の災害対策条例の素案作成に携わり、平成22年2月からは練馬区子ども読書推進会議の委員に就任している。

■特技:難しいことを簡単に説明することと、簡単なことを難しく説明すること。

■趣味:バイクツーリング(大型バイクのみのクラブを主宰)、スキー、スキューバダイビング

■連絡先等:
・行政書士植松事務所
 東京都練馬区北町2丁目23番5号
 電話03-3932-1661



<URL>
http://www11.ocn.ne.jp/~tokyojrr/

http://ameblo.jp/uematsu-kazu/