今週の担当は司法書士の木藤です。

前回、相続登記の必要書類についてご説明させて頂きました。
<ご参考>
【絆・火曜コラム】 相続登記の必要書類(2011.07.19)
http://ameblo.jp/kizunanokai/entry-10958166015.html
相続登記において、いくつかポイントとなる手続があります。
1.戸籍事項証明書(以下、戸籍謄本)の収集作業
2.具体的な相続内容の決定。
「2」については、例えば自宅の名義をどなたが具体的に相続するか? という結論のことです。もし遺言書があれば、そちらに従いますし、法定相続人の皆様で既に合意があれば、そちらを遺産分割協議書という「カタチ」にすれば問題ございません。そのような結論に議論の余地が無く、至って揉め事が無いケースにおいても、意外とポイントとなるのが(1)の戸籍謄本の収集作業です。
お父さんが亡くなりになりました。家族は子供である私と弟、それに母親の3人です。・・・と言うことは、家族は百も承知ですが、相続登記を審査する法務局の職員は、皆さんのご家庭の事情は勿論知り得ません。彼らは提出された戸籍謄本等から相続人を読み解くことしかできません。
法務局の審査にあたり、被相続人(上記の例ではお父様)の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍の謄本など、一式が必要になりますが、もし代襲相続が発生している場合は、被代襲者の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍の謄本も必要になり・・・、と揃えるべき証明書が膨大となります。
ところで、
戸籍謄本という、極めてプライバシーの高い証明書は、市区町村長で誰が交付請求をすることが出来るのでしょうか?
1.本人
2.本人から委任を受けた代理人
3.本人の利害関係人
4.職務上請求のできる士業
5.公用を理由とする官公署
プライバシーの高い証明書ですから、「1」及び「2」は当然と言えます。「3」「5」は、具体例として「債権者」をイメージして頂けますと分かり易いです。被相続人にお金を貸していた●●銀行。被相続人が住民税を滞納していた場合の●●市役所。どちらも債権者として、「債務を承継する者」に関心のある人物です。
それでは「4」とはなんでしょうか?
これはまさしく我々司法書士や、弁護士さん、行政書士さんを指します。司法書士の場合は「相続登記」の依頼があった場合は、依頼主に代わって、戸籍謄本の交付請求をすることが出来ます。プライバシーの高い証明書ではありますが、国家資格を保有しいている士業として特別に付与されている権限です。
私は現在、4代前に遡る相続登記のご依頼を受けております。つまり、「曾祖父」名義の不動産についての案件です。ここまで遠い昔に遡る案件の場合、全ての関係人の戸籍謄本等をご依頼主様で取得されることは大変困難です。この収集作業自体が、相続登記を断念する一要因とさえなりえます。
この様なケースでは特に、士業に案件を相談し、職務上請求で相続人確定作業を進めて貰うのが適切かもしれません。
揉めていない相続案件でも意外と躓く要因が、戸籍謄本収集作業です。お困りの際は、是非我々士業にご相談をお願い申し上げます。

前回、相続登記の必要書類についてご説明させて頂きました。
<ご参考>
【絆・火曜コラム】 相続登記の必要書類(2011.07.19)
http://ameblo.jp/kizunanokai/entry-10958166015.html
相続登記において、いくつかポイントとなる手続があります。
1.戸籍事項証明書(以下、戸籍謄本)の収集作業
2.具体的な相続内容の決定。
「2」については、例えば自宅の名義をどなたが具体的に相続するか? という結論のことです。もし遺言書があれば、そちらに従いますし、法定相続人の皆様で既に合意があれば、そちらを遺産分割協議書という「カタチ」にすれば問題ございません。そのような結論に議論の余地が無く、至って揉め事が無いケースにおいても、意外とポイントとなるのが(1)の戸籍謄本の収集作業です。
お父さんが亡くなりになりました。家族は子供である私と弟、それに母親の3人です。・・・と言うことは、家族は百も承知ですが、相続登記を審査する法務局の職員は、皆さんのご家庭の事情は勿論知り得ません。彼らは提出された戸籍謄本等から相続人を読み解くことしかできません。
法務局の審査にあたり、被相続人(上記の例ではお父様)の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍の謄本など、一式が必要になりますが、もし代襲相続が発生している場合は、被代襲者の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍の謄本も必要になり・・・、と揃えるべき証明書が膨大となります。
ところで、
戸籍謄本という、極めてプライバシーの高い証明書は、市区町村長で誰が交付請求をすることが出来るのでしょうか?
1.本人
2.本人から委任を受けた代理人
3.本人の利害関係人
4.職務上請求のできる士業
5.公用を理由とする官公署
プライバシーの高い証明書ですから、「1」及び「2」は当然と言えます。「3」「5」は、具体例として「債権者」をイメージして頂けますと分かり易いです。被相続人にお金を貸していた●●銀行。被相続人が住民税を滞納していた場合の●●市役所。どちらも債権者として、「債務を承継する者」に関心のある人物です。
それでは「4」とはなんでしょうか?
これはまさしく我々司法書士や、弁護士さん、行政書士さんを指します。司法書士の場合は「相続登記」の依頼があった場合は、依頼主に代わって、戸籍謄本の交付請求をすることが出来ます。プライバシーの高い証明書ではありますが、国家資格を保有しいている士業として特別に付与されている権限です。
私は現在、4代前に遡る相続登記のご依頼を受けております。つまり、「曾祖父」名義の不動産についての案件です。ここまで遠い昔に遡る案件の場合、全ての関係人の戸籍謄本等をご依頼主様で取得されることは大変困難です。この収集作業自体が、相続登記を断念する一要因とさえなりえます。
この様なケースでは特に、士業に案件を相談し、職務上請求で相続人確定作業を進めて貰うのが適切かもしれません。
揉めていない相続案件でも意外と躓く要因が、戸籍謄本収集作業です。お困りの際は、是非我々士業にご相談をお願い申し上げます。