今週の担当は司法書士の木藤です。

ご自宅をお持ちの方なら、所有者の死亡により相続登記が必要になります。最近は、ご本人での登記申請も増えていますので、手続の流れと併せて、一般的な登記必要書類をご案内申し上げます。
<事例>
被相続人 :父
法定相続人:母、長男、長女
<物件の特定>
まずはご自宅の登記事項証明書を法務局で取得しましょう。ご自宅の所有名義が甲区に記載されております。現状の登記について、「住所」「氏名」の表記も確認します。
<相続人の特定>
(1)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(戸籍事項証明書)、除籍謄本等
被相続人がどなたと結婚して、子供は誰かを特定していきます。今回のケースでは、配偶者が母であり、子供が長男と長女の二人ですが、その他に子供がいないか等も確認します。
(2)被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
被相続人の死亡時の住所を確認するために住民票の除票を取得します。例えば、登記上の住所が東京都新宿区で、死亡時の住所が東京都港区の場合は、そのつながりが分かる戸籍の附票なども取得します。登記簿上の所有者の住所氏名と戸籍謄本に登場してくる被相続人が同一人物であることを証明します。
<相続人の現存証明>
(3)相続人の戸籍謄本
(4)相続人の住民票
こちらは相続人が現在もご存命かを証します。住民票は相続人を所有者として登記する際に、その「住所」「氏名」が登記事項になるため、その確認として用意します。
<登録免許税の算出>
(5)固定資産評価証明書
登録免許税を算出するため、その課税価格となる評価額を確認するために取得します。相続財産が多数ある場合は「名寄帳」の写しでもOKです。
<遺産分割協議がある場合>
ここまでの作業で、法定相続による所有権移転登記に必要な証明書は揃いました。しかし、一般的な事例では「自宅は母親が相続する」というような分割協議を開くことが多いです。その場合は、追加で下記書類も用意します。
(6)遺産分割協議書
(7)相続人の印鑑証明書
分割協議により、自宅を誰が相続したかを証明書として残します。こちらには相続人全員で署名・捺印(ご実印)をするため、印影の確認用に印鑑証明書も添えます。
(1)~(7)の書類が揃いましたら、相続による所有権移転登記を申請できます。こちらの登記申請について司法書士等に代理を頼む場合は、
(8)登記委任状
こちらも必要にあります。
<手順について御留意点>
一般的に、ご家族のことはご家族がいちばんご存知かと思います。まずは遺産分割協議を先行して、結論が出てから戸籍謄本等の証明書の収集を始めるケースも多いです。
しかし、今回の様な親子のケースではなく、相続人が兄弟姉妹のケースでは、代襲相続などが発生しているケースもあるので、原則としては、(1)の証明書を全て揃えて、相続人が確定した段階で、遺産分割協議の開催及び協議書の作成を進めた方が良いかと思います。
※司法書士の私が案件を受託した場合も、(1)の作業完了後に、遺産分割協議書のドラフトをご案内しております。
証明書の取得も簡単に終わるケースもあれば、いくつも区役所・市役所に足を運ぶケースもあります。収集作業も慣れていないと大変骨が折れます。お困りの際は是非、ご遠慮なく我々にご相談ください。

ご自宅をお持ちの方なら、所有者の死亡により相続登記が必要になります。最近は、ご本人での登記申請も増えていますので、手続の流れと併せて、一般的な登記必要書類をご案内申し上げます。
<事例>
被相続人 :父
法定相続人:母、長男、長女
<物件の特定>
まずはご自宅の登記事項証明書を法務局で取得しましょう。ご自宅の所有名義が甲区に記載されております。現状の登記について、「住所」「氏名」の表記も確認します。
<相続人の特定>
(1)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(戸籍事項証明書)、除籍謄本等
被相続人がどなたと結婚して、子供は誰かを特定していきます。今回のケースでは、配偶者が母であり、子供が長男と長女の二人ですが、その他に子供がいないか等も確認します。
(2)被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
被相続人の死亡時の住所を確認するために住民票の除票を取得します。例えば、登記上の住所が東京都新宿区で、死亡時の住所が東京都港区の場合は、そのつながりが分かる戸籍の附票なども取得します。登記簿上の所有者の住所氏名と戸籍謄本に登場してくる被相続人が同一人物であることを証明します。
<相続人の現存証明>
(3)相続人の戸籍謄本
(4)相続人の住民票
こちらは相続人が現在もご存命かを証します。住民票は相続人を所有者として登記する際に、その「住所」「氏名」が登記事項になるため、その確認として用意します。
<登録免許税の算出>
(5)固定資産評価証明書
登録免許税を算出するため、その課税価格となる評価額を確認するために取得します。相続財産が多数ある場合は「名寄帳」の写しでもOKです。
<遺産分割協議がある場合>
ここまでの作業で、法定相続による所有権移転登記に必要な証明書は揃いました。しかし、一般的な事例では「自宅は母親が相続する」というような分割協議を開くことが多いです。その場合は、追加で下記書類も用意します。
(6)遺産分割協議書
(7)相続人の印鑑証明書
分割協議により、自宅を誰が相続したかを証明書として残します。こちらには相続人全員で署名・捺印(ご実印)をするため、印影の確認用に印鑑証明書も添えます。
(1)~(7)の書類が揃いましたら、相続による所有権移転登記を申請できます。こちらの登記申請について司法書士等に代理を頼む場合は、
(8)登記委任状
こちらも必要にあります。
<手順について御留意点>
一般的に、ご家族のことはご家族がいちばんご存知かと思います。まずは遺産分割協議を先行して、結論が出てから戸籍謄本等の証明書の収集を始めるケースも多いです。
しかし、今回の様な親子のケースではなく、相続人が兄弟姉妹のケースでは、代襲相続などが発生しているケースもあるので、原則としては、(1)の証明書を全て揃えて、相続人が確定した段階で、遺産分割協議の開催及び協議書の作成を進めた方が良いかと思います。
※司法書士の私が案件を受託した場合も、(1)の作業完了後に、遺産分割協議書のドラフトをご案内しております。
証明書の取得も簡単に終わるケースもあれば、いくつも区役所・市役所に足を運ぶケースもあります。収集作業も慣れていないと大変骨が折れます。お困りの際は是非、ご遠慮なく我々にご相談ください。