相続登記に挑戦してきました(1) | 不動産鑑定、統計学、文系人間のための数学など

不動産鑑定、統計学、文系人間のための数学など

上野山清久のブログ
 「不動産鑑定と統計学」(同名のホームページも公開中です。)、数学その他に関する日々の学習成果等について「学ぶ側の視点」で綴っていこうかと思います。

 法務局へ相続登記の相談に行ってきました。

 

 多少の誤りはあっても、その場で補正すれば何とかなるだろうという甘い考えもむなしく、残念ながら今回は後日出直しという結果になってしまいました。

 

 戸籍関係の書類はそろっていたのですが、住民票の除票も必要なのだそうです(そんな書類知らんわ。)。

 

 また、課税価格の算定も誤っていました。

 公衆用道路、用悪水路、ため池などは、固定資産税はかからないので固定資産税評価額はありませんが、登録免許税(登記料)はかかるので、そのための価格を算定しなければなりません。

 

 当初は、公衆用道路の隣接地が畑の場合は畑の単価で計算していましたが、たまたま目にしたネット情報では公衆用道路はなぜか「近傍宅地単価を使う」と書かれていることに気づいたので、それを鵜呑みにして市役所へ近傍宅地単価を教えてもらいに行きました(宅地から離れた山の上にも公衆用道路はあるのにおかしいなとは思ったのですが・・・)。

 結局、法務局では、近傍地が畑なら畑の単価でよいとの回答でした。

 

 不動産関係の話ではありがちなのですが、田舎の事情は想定外のことが多く、これなんかも都会の発想では近傍地は当然宅地なので、そう書いている人が多いのかもしれません。

 ただ、国税庁ホームページの登録免許税の税額表の説明を改めて読んでみると、「固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記官が認定した価額になりますので、その不動産を管轄する登記所にお問い合わせください。」とあるので、もしかしたら登記官によって取扱いが異なるのかもしれませんね。

 

 不動産関係にはそれなりに詳しいという自負と、不動産に関することは何でも経験しておこうという考えもあり、「相続登記は、僕がやるから」と、ついええカッコをしてしまいましたが、平日仕事がある身としては、必要書類を揃えて、登録免許税を計算して、登記申請書を作成して、申請するというのは結構面倒な作業でした。

 

  だから司法書士という仕事があるのですが、時間に余裕のある人は、不動産に詳しくなくても、法務局に相談したりネットで調べたりすれば、登記申請はそれほど難しくないので、ぜひご自分でされることをおすすめします。