相続登記に挑戦してきました(2) | 不動産鑑定、統計学、文系人間のための数学など

不動産鑑定、統計学、文系人間のための数学など

上野山清久のブログ
 「不動産鑑定と統計学」(同名のホームページも公開中です。)、数学その他に関する日々の学習成果等について「学ぶ側の視点」で綴っていこうかと思います。

 法務局へ2回目の登記相談に行ってきました。

 

 前回、足りなかった住民票除票を提出し、誤っていた価格計算を補正し、何とか申請を受け付けてもらうことができました。

 

 さらに補正があれば電話連絡をくれるとのことです。

 何も連絡がなければ、1週間後にめでたく登記完了ということで、それ以降に書類を受け取りに行けばよいのだそうです。

 

 公衆用道路の課税価格の算定に利用する近傍類似地の適否は、もっと厳密にチェックされると思っていたのですが、単純に隣接地の単価を採用して問題なかったようです。

 

 確かに近傍類似地を厳密に選定するとなると、その作業にふさわしい職業はというと、それは不動産鑑定士ということになると思います。

 

 ただ実際に登録免許税額の課税価格の適否を判断するのは登記官であり、その作業を実際に担っているのは司法書士であったり、市町村の固定資産税担当職員であったりということを考えると、そのあたりはあまり厳密性を要求されないということなんでしょうか(市町村の固定資産税担当職員は土地評価のプロという建前だとは思いますが・・・。)。

 

 でもそれだと誰が算定するかによって税金の額が変わってくる可能性はあると思います(不動産鑑定士がやっても同じことが言えるかもしれませんが・・・。)。

 

 でもある意味うまくできているというか、司法書士に登記申請を依頼する場合、登録免許税は司法書士に支払う料金に含まれてしまうため、依頼者は税金を納付しているという認識がないので、それがいくらかなんていうことに関心を持たない。

 そういうシステムというかカラクリになっているんですよね。