大型ビジョンで相続の法律が変わることを知る  | この先 食とともに お気楽 極楽に生きていく方法

この先 食とともに お気楽 極楽に生きていく方法

これからの自分の人生を、自分でデザインしていいんです。
14年のお米の会社のお客様相談室経験と管理栄養士の資格と30年を超えた社会人経験の合わせ技で、
心と日々に栄養とうるおいと、お気楽 極楽に生きて行く方法をお伝えしています。

義実家の片づけをしております。

その中にたぶん含まれる作業「相続登記」なるものが発生しています。

 
義父さんが亡くなって8年。

栃木の義実家の片づけを、夫婦でときどき行ってやってます。

 

お家にかかる支払いも行っています。

 

そのなかで相続登記というものをしないといけないことが判明!

 

 

逆視点を待って、お気楽極楽に生きて行く

管理栄養士妻 なかむら菜々子です。

 

 

義父さんが亡くなったあと、義母さんは介護度が進んで、

施設にお世話になっていますので、

家の空気の入れ替えも兼ねて義実家へ行っています。

 

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庭の主

 

今年はシロアリが見つかって、

シロアリのせいで義実家の冷蔵庫を整理することになった

 

 

このあと、整理は加速しています。大分片付いてきています。

冷蔵庫の中身だけでなく、雑貨やゴミなど処分中。

 

義父さんが亡くなって、すぐに義母さんの痴ほう症状がでて、

コロナ禍になって、介護度が上がって、、、。

義実家はそれなりに掃除とかはしていたけど、片付いているとはいいがたかった。

 

 

一方、支払いに関しては、家の税金にかかるものがあります。

通知の通便の宛名に、義父さんの名前が(義実感は持ち家)。

 

もちろん払うものは、払っていますが宛名が宛名。

ずっと気にはなっていました。

 

 

ある日よく行く立川駅近くの、大型広告ビジョンで、「相続登記」の文字をみた。

なんでも来年の4月から施行とか。

 

べつの駅で「相続登記」のお手伝い、みたいな広告もみた。

 

よくわからないが、

相続に関するものを登記しないといけない、

らしいことはわかった。

 

で、そのうちそのうち、と調べずにいたが、先日やっと調べる気になった。

 

 

結果、分かったこと。

 

・「相続による所有権登記」のことを言っている。

・義務化される。

・土地や家を相続したら、すぐに手続き(名義変更)をしないといけない。

・知ってから3年以内に相続登記しなかった場合10万円以下の罰金もあり得る。

・しかも法律の義務化(2024/4/1)前に相続したものも対象。

 

この法律の背景には多くの空き家の問題があるようですね。

 

法務局のリンク貼っておきますので、参照してください。

法務局

 

 

 

現在、連れ合いは、義父さん名義の土地・家の相続手続きを始めました。

個人でもできるようですが、プロの力を借りてます(司法書士)。

 

用意する書類がありますので、教えていただいて集めています。

プロってありがたい。

 

 

 
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